文字サイズ

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

背景色変更

  • 標準
  • 黄色地に黒
  • 青地に黄色
  • 黒地に黄色

子育て・教育・文化

行政トップ > 子育て・教育・文化 > 教育 > 幼稚園・小学校・中学校 > 就学援助費支給・特別支援教育就学奨励費支給

就学援助費支給・特別支援教育就学奨励費支給

就学援助費支給

手続概要

家庭の事情で、学用品等を負担することが困難な保護者は、各学校で申請する。

  • 小学校・中学校は義務教育です。授業で使う教科書などは、国から支給されますが、給食代、修学旅行、オンライン学習通信などの費用は、保護者の負担となります。
  • 家庭の事情で、これらの経費を負担することが困難な人は、児童・生徒が義務教育を受けるために必要な経費の一部を援助する「就学援助制度」があります。
  • 5月末から6月初旬頃、各学校を通じて申請書等を配布しますので、期限までに必要書類を添えて学校へ提出してください。(家庭の状況が変わったなどの理由で申請の必要が生じた場合には、ご相談下さい。)
  • 引き続き援助を希望される場合も申請が必要です。

必要書類

  • 申請書(押印したもの)
  • 市町村民税・県民税課税証明書(同一世帯員全員分)
  • 申請理由を証明する書類、他

認定について

申請書の内容を基に、所得状況、証明書類などの審査を経て認定となります。
注:所得の申告をしていない場合、認定ができませんのでご注意下さい。

特別支援就学奨励費支給

概要

特別支援学級へ就学する児童生徒の必要な経費の一部を支給。

対象経費

・学校給食費(保護者実費の1/2程度)
・修学旅行費(保護者実費の1/2程度 ただし上限あり)
・校外活動費(保護者実費の1/2程度 ただし上限あり)
・新入学児童・生徒学用品等(ランドセル、カバン、通学用服、通学用品(通学用靴、雨
 靴、雨傘、上履き、帽子等)但し、小学校1年生と中学校1年生が支給対象です。)

支給されない場合

次に該当する場合はすべて支給されません。
(1)世帯の収入額などを考えて、就学奨励費の支給を辞退された場合(辞退届を提出して
   ください。)
(2)児童福祉法による児童福祉施設、指定療育機関等に通所、入所または入院し、その施
   設で就学に係る措置費または療育費を給付を受けている場合。
(3)就学援助費の支給を受けている場合。
(4)世帯の収入額が基準を超えて、認定されなかった場合。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは学事課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢327-1

電話:0868-36-4195
ファックス:0868-36-6773

お問い合わせはこちら

アンケート

奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。

このページはお役に立ちましたか?

Q.このページは見つけやすかったですか?

奈義町観光サイト