ひとり親家庭等医療費助成について
手続概要
受診された医療機関の窓口にひとり親家庭等医療費受給資格証と健康保険証を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を引いた額を公費で負担します。
助成対象は次の方です。
- ひとり親家庭の親及び児童
- 父母のいない児童
- 父母のいない児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持している配偶者のいない者
注:児童については18歳未満です。ただし、高等学校等へ在学中の場合は20歳までとなります。
手続様式
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書
必要書類
- 印鑑
- 健康保険証
- 所得税課税額がわかるもの(源泉徴収票など)
- 金融機関(郵便局を除く)の口座番号が分かる書類等
- 個人番号カード又は通知カードと本人確認のための書類
留意事項
ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付は所得税が非課税世帯に限ります。
その他
次の場合には手続を行ってください。
- 健康保険証が変更になったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証、健康保険証、印鑑を持参し変更手続を行ってください。
- 住所・氏名が変更になったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証、印鑑を持参し変更手続を行ってください。
- 町外へ転出するときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証を返還してください。
- 生活保護を受けるようになったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証を返還してください。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証をなくしたときは、身分証明書(健康保険証等)、印鑑を持参し手続を行ってください。
- 被養育者が18~20歳で高等学校等(大学、専門学校を除く)に在学中のときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証、在学証明書、印鑑を持参し手続を行ってください。