子育て・教育・文化
最終更新日時:2021年6月30日
父親又は母親がいないか、父又は母が重度の心身障害者である18歳未満の児童(心身障害児の場合は20歳未満)を監護している母又は父(養育者)は、児童扶養手当が受けられます。所得制限があります。
子の人数 | 金額 |
---|---|
子1人の場合 | 月額42,910円 所得額に応じて手当ての額が異なります。 |
注:母又は養育者及び同居の扶養義務者の前年の所得による支給の制限があります
その他、請求の要件に応じて提出していただく書類があります。
他の公的年金などを受給している場合は支給されません。
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