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行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > 住宅の耐震改修・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

住宅の耐震改修・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

耐震のための住宅改修に伴う固定資産税の減額について

   平成25年1月1日から令和4年3月31日の間に、次の要件を全て満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  2. 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
  3. 耐震改修工事費が1戸あたり50万円を超えるものであること。

減額期間

工事完了日の翌年度から1年間

 ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、工事完了日の翌年度から2年間とする。

減額される額

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1

 ただし、平成29年4月1日から令和4年3月31日に耐震改修工事を完了し、改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2とする。

手続きについて

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を添付し、工事完了後3ヶ月以内に税務住民課まで申告してください。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

  平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、次の要件を全て満たす住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象

  1. 新築された日から10年以上経過した専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること(賃貸住宅は除く)。
  2. 65歳以上のかた、要介護認定または要支援認定を受けているかた、障がいをお持ちのかたのいずれかのかたが居住する住宅であること。
  3. バリアフリー改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担金が1戸当たり50万円を超えるものであること。
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  5. 次のいずれかに該当する工事であること。
  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取り替え

減額期間

工事完了日の翌年度から1年間

減額される額

1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額

手続きについて

工事明細書や写真等の関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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