農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2021年7月27日
奈義町環境保全及び公害防止に関する条例により、一定の基準を超える開発行為を行おうとする場合は、事前に開発行為の届出が必要です。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法(以下「法」という。)第4条第12号)
一定規模以上の開発行為を行う場合は開発許可申請が必要です。(法第29条に基づく申請)
開発許可申請は、一定規模の開発行為を行う場合において、一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域及びその周辺の良好な住環境を確保することを目的としています。具体的には、インフラの確保、汚水や土砂の流出による環境破壊の防止、崖崩れや洪水等の災害発生の可能性の抑制、緊急時の避難経路の確保があげられます。
注1:複数に分筆された土地であっても一団の土地とみなされる場合は開発行為に該当します。
注2:土地の名義が異なっていても同一所有関係とみなされる場合は開発行為に該当します。
注3:異なる時期に工事が行われた場合でも、合計した面積が上記の規模を超えた時点で開発行為の手続きが必要になります。後に申請を行うと手戻りが生じるおそれがあるため、早期に開発の全体計画を明らかにし、基準となる面積を超えることが予想される場合は早めの申請をお勧めします。
届出の受理から、工事着手が可能となる不勧告を通知するまで、3週間程度を要します。
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