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農林業者・事業者の方へ

開発行為

開発行為について

奈義町環境保全及び公害防止に関する条例により、一定の基準を超える開発行為を行おうとする場合は、事前に開発行為の届出が必要です。

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法(以下「法」という。)第4条第12号)
一定規模以上の開発行為を行う場合は開発許可申請が必要です。(法第29条に基づく申請)

開発許可申請が必要な理由

開発許可申請は、一定規模の開発行為を行う場合において、一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域及びその周辺の良好な住環境を確保することを目的としています。具体的には、インフラの確保、汚水や土砂の流出による環境破壊の防止、崖崩れや洪水等の災害発生の可能性の抑制、緊急時の避難経路の確保があげられます。

開発許可を要する事業

  1. 1,000平方メートル以上の土地の造成等
  2. 建物の設置のうち、娯楽施設、宿泊施設等
  3. 畜産施設について、水質汚濁防止法施行令別表1、1の2に該当するもの及び200羽以上の養鶏施設
  4. 景観を著しく阻害する事業又は行為で、その面積が1,000平方メートル以上のもの

注1:複数に分筆された土地であっても一団の土地とみなされる場合は開発行為に該当します。
注2:土地の名義が異なっていても同一所有関係とみなされる場合は開発行為に該当します。
注3:異なる時期に工事が行われた場合でも、合計した面積が上記の規模を超えた時点で開発行為の手続きが必要になります。後に申請を行うと手戻りが生じるおそれがあるため、早期に開発の全体計画を明らかにし、基準となる面積を超えることが予想される場合は早めの申請をお勧めします。

開発許可申請の流れ

届出の受理から、工事着手が可能となる不勧告を通知するまで、3週間程度を要します。

  • 岡山県の開発許可制度については岡山県建築指導課のホームページを参照してください。
    注:景観法、農地法、森林法等の他法令による許可後に着手可能となります。
  • 景観法は一定の規模以上の開発行為について届け出が必要となります。詳しくは岡山県環境企画課のホームページを参照してください。
  • 農地法は計画区域が農地である場合に該当。詳しくは町農業委員会へ。
  • 森林法は計画区域が林地である場合に該当。詳しくは町産業振興課へ。
    なお、林地開発許可制度については岡山県治山課のホームページを参照してください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4114 
ファックス:0868-36-6780

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