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農林業者・事業者の方へ

計量器の定期検査

計量器の定期検査について

計量器は、私たちの日常生活や商店事業所の産業活動など社会のいろいろなところで重要な役割をはたしています。
この重要な役割を担っている計量器がその役割を適切にはたしていくためには、正しい計量器が使用される必要があり、そのために計量法において計量器の検査制度が規定されています。
そのなかで、計量器を取引または証明に使用している場合は、計量法に基づき2年に一度計量器の定期検査をうけることになっています。
計量器を取引証明に使用されている商店・事業所においては、皆様各々の商店・事業所における適切な利益の確保や信用の維持のためにも、計量器の定期検査を確実に受けましょう。

検査が必要な計量器とは

取引・証明に使用される質量計(はかり・分銅等)が対象となりますが、具体的には、次のような質量計が対象となります。

  • 商店・露店・行商等で商品の売買に使用する質量計
  • 農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する質量計
  • 商店・工場等の原材料の搬入(学校・病院等への食材の搬入)、製品の販売・出荷のために使用する質量計
  • 病院・薬局等で使用している調剤用の質量計
  • 病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用の体重計
  • 運送業者等が貨物運賃の算出等に使用する質量計
  • 公共機関への報告又は統計の公表などを目的としておこなう計量に使用する質量計

検査の種類

  • 集合場所検査(役場等に持ち込んでおこなう検査)
  • 所在場所検査(計量器の設置場所でおこなう検査)
    ・はかりが大きくて持ち歩けない
    ・精密機械であり移動の際に破損してしまう危険が非常に高い
    ・所持しているはかりの数が多いなど、定期検査会場への持ち込みが困難であると認められる受検者に対し、計量協会から検査に伺うというものです。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4114 
ファックス:0868-36-6780

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