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税に関する質問

個人町民税について

Q.町県民税(住民税)とは?

【回答】
町県民税(住民税)は、町に納入する「町民税」と県に納入する「県民税」に分かれます。
町県民税(住民税)は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれ負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であることから所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。

Q.町県民税が課税される人(納税義務者)とは?また、年の途中で亡くなった人の住民税は?

【回答】
個人の町県民税(住民税)の賦課期日は、毎年1月1日となっています。
例えば、ある人が平成24年度の町県民税をどこで納めるかは、その人が平成24年1月1日現在どこに住んでいたかによって決まります。
つまり、平成24年1月1日現在、奈義町に住所があれば、平成24年度の町県民税は奈義町で課税されることになります。
また、1月2日以降に死亡された方に対しても町県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
具体的な場合は次のとおりです。

  • 転出した場合
    平成24年1月2日以降に転出した場合は、新しい住所地の市町村では課税されません。
    あくまで、奈義町で課税されます。
  • 死亡した場合
    平成24年1月2日以降に死亡された場合は、相続人に納税義務が継承されます。
    相続人の方に、納税通知書が届くことになります。

Q.現在は、奈義町を転出したのに、どうして奈義町で住民税が課税されるのですか?

【回答】
「町県民税が課税される人(納税義務者)とは?また、年の途中で亡くなった人の住民税は?」のページで回答したとおり、1月2日以降に転出した場合は新しい住所地では課税されず、1月1日現在住んでいた奈義町で住民税が課税されることになります。

Q.収入と所得はどう違うのですか?

【回答】
例えば、事業を行っている場合、その事業で得た収入から事業に必要な経費を差し引いた金額が利益(もうけ)となりますが、この必要経費を引く前の金額が「収入金額」、引いた後の金額が「所得金額」となります。
なお、給与収入や公的年金等収入の場合は、必要経費を特定することが難しいので、収入の一定の割合によって必要経費分を計算し、所得金額を計算することになっています。

所得金額=収入金額-必要経費

固定資産税について

Q.年度途中に売買した土地・家屋の固定資産税はどうなりますか?

私は,平成24年12月に自己所有の土地付き住宅の売買契約を締結し,平成25年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。平成25年度の固定資産税は誰に課税されますか。

【回答】
平成25年度の固定資産税は,あなた(売主)に課税されます。

固定資産税における納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)現在において,登記簿に所有者として登記されている方になります。ただし、登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の場合は、家屋課税台帳に所有者として登録された方になります。

今回のご質問の場合では、平成24年12月に売買契約をされていますが、所有権移転登記が平成25年2月であるため、平成25年度の固定資産税の賦課期日である平成25年1月1日現在では、まだ、あなたが所有者として登記されているので、平成25年度の固定資産税はあなたに課税されることになります。

Q.田を相続したのですが固定資産税はかからないのですか?

私は昨年親から田んぼを相続しました。その評価額と課税標準額は18万円でした。私は他に資産を持っていません。今年から固定資産税がかかってきますか。

【回答】
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。あなたが相続された土地の課税標準額(18万円)は、土地の免税点30万円に満たないので、固定資産税は課税されません。

Q.屋敷の一部を畑にしたのですが評価は変わらないのですか?

一般的に畑の評価は宅地の評価よりも安いと聞きました。庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分は畑として評価されますか。

【回答】
建物の敷地内にある小規模な農地、いわゆる家庭菜園は、建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。一般に農地(田および畑)とは、「耕作の用に供される土地」をいいます。具体的には、「肥培管理」すなわち、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草などを行って農作物を栽培する土地をいいます。

Q.家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

私は平成21年7月に住宅を新築しましたが、平成25年度分から税額が急に高くなっています。なぜですか。

【回答】
新築の住宅に対しては,一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合では平成22・23・24年度分については一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されていました。また、3階建以上の中高層耐火住宅などについては、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。このため、税額が急に高くなったのは、新築の住宅に対する3年間の減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためと思われます。

Q.建物を壊したら土地の固定資産税が上がったのはなぜですか?

昨年11月に住宅を壊したのですが、逆に税額が上がっていました。なぜですか。

【回答】
住宅用地には、課税標準額の軽減措置(小規模住宅用地で6分の1の額,その他の住宅用地で3分の1の額)があります。この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。昨年度までは、住宅用地として課税標準額を軽減する特例が適用されており、今年度からその適用からはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として税額が増えてしまったと考えられます。なお、既存の住宅に代えて新たに住宅が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱い、課税標準の特例を適用します。

Q.車庫や物置にも固定資産税がかかりますか?

住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物についても、固定資産税はかかりますか。

【回答】
車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。

償却資産について

Q.償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?

【回答】
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。
また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。

Q.償却資産の申告を誤って申告した場合どうすればよいのですか?

【回答】
修正した申告書の提出をお願いします。申告の際には修正部分が分かるように備考欄等に明記してください。

Q.償却資産の申告をしなかった場合、罰則はあるのですか?

【回答】
償却資産を申告しなかった場合、地方税法第386条の規定により罰則があります。
また、不申告の方には、税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産の内容の把握をさせていただくことがあります。(地方税法第354条の2)

Q.償却資産の虚偽の申告を行った場合、罰則はあるのですか?

【回答】
虚偽の申告を行った場合にも、罰則があります。(地方税法第385条)

Q.償却資産に該当する資産がありませんが、それでも申告しなければいけないのですか?

【回答】
該当する資産がない場合でも申告をお願いします。その際には、備考欄等に「該当資産なし」と記載して申告をお願いします。
また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。
(地方税法第354条の2、地方税法第408条)

Q.法人税・所得税が非課税ですが、償却資産の申告はしなければいけないのですか?

【回答】
地方税法第348条の規定で固定資産税(償却資産)が非課税とされない限り、
償却資産は課税対象となりますので、償却資産は申告義務はあります。

軽自動車税について

Q.軽自動車税の納税証明を取りたいのですが?

【回答】
納税通知書(現金納付)でお支払いになった場合は、領収印の押された領収書が車検用の納税証明書になります。また、口座振替で納付された方には5月中旬に車検用納税証明書(ハガキ)を送付しています。
なお、納税証明書が郵送される前に車検で必要な場合は、税務住民課の窓口で証明書の発行が可能です。その際、口座から引き落としがされていることの確認ができないと証明書の発行できませんので、引き落としが確認できる、記帳済みの通帳をお持ちください。
上記の証明書を紛失された場合や納期限後に納付された場合は、税務住民課で再発行しますので窓口までお越しください。

Q.農耕用トラクターやフォークリフトにも、軽自動車税が課税されるか。公道を走らない場合は、標識は必要ないのか。

【回答】
乗用装置のある農耕用トラクター、フォークリフトのうち、小型特殊自動車に分類されるものは軽自動車税が課税されます。
これらは、公道を走行しなくても、標識を取り付けなければなりません。
現在お持ちの小型特殊自動車で標識がついていない場合には、登録の手続をお願いします。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

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