○奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例

昭和32年3月15日

条例第49号

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、奈義町議会議員を除く特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

第2条 年額報酬は会計年度末に、月額報酬は月末に、費用弁償は翌月10日までに支給する。

第3条 報酬を受ける者が退職し、又は失職した場合には、年額報酬を受ける者については、その月までの月割計算によってこれを支給し、月額報酬を受ける者については、その日までの日割計算によってこれを支給する。

2 報酬を受ける者が死亡した場合は、その月までの報酬を支給する。

3 年額報酬を受ける者が退職し、その月に再び同一の職についたときは、その月分の報酬はこれを支給しない。

第4条 報酬の支給を受けることができない委員が招集に応じ、委員会に出席したときは、費用弁償を支給することができる。

2 第1条に規定するものが、公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給するものとし、旅費の計算については、別表の旅費支給区分により、その支給方法は、職員に対する旅費支給の例による。ただし、報酬額が日額と規定されているものについては、旅費支給区分のうち日当は支給しない。

3 第1項に規定するものの費用弁償は、出席日数に応じてこれを支給する。ただし、前項に規定する旅費を支給したときは、費用弁償は支給しない。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 従前の議会議員、委員等の報酬及び費用弁償支給方法条例は、これを廃止する。

(昭和49年度の期末手当の支給の特例)

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)及び奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、施行日において議会の議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額の期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の支給方法については、奈義町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による期末手当の支給の例による。

(昭和33年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年8月12日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 町営住宅入居者選挙委員の報酬については、奈義町営住宅条例施行日から適用する。

(昭和40年2月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年7月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月14日条例第2号)

(施行期日、適用期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。ただし、改正後の奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の適用における次に掲げる区分については、昭和40年12月1日より適用する。

議会議長、議会副議長、その他の議員、農業委員会長、農業委員会長代理、農業委員会委員、教育委員会委員長、教育委員会委員町議会から選任された監査委員、知識経験を有するものから選任された監査委員

(期末手当の経過規定)

2 改正後の奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の昭和41年6月1日における適用については、第5条第2項中「6箇月以内」とあるは「5箇月17日以内」とし、「6月以上とあるは「5箇月17日以上」とし、「6月未満」とあるは「5箇月17日未満」とし、「3月以上」とあるは「2箇月17日以上」とし、「3月未満」とあるは「2箇月17日未満」とする。

(昭和41年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月5日条例第18号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和41年10月1日より適用する。

(昭和42年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(別表)の改正規定は昭和45年12月1日から、第5条第2項の改正規定は昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年7月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年8月1日条例第12号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日より施行する。

(昭和55年4月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、議会議員の報酬は、昭和57年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた議会議員報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた議会議員報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和60年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、議会議長・議会副議長・議員にかかる報酬は、昭和63年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成元年1月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、高齢者福祉対策審議会委員の報酬は、昭和63年6月18日及び林業振興地域整備協議会委員の報酬は、昭和63年10月1日から適用する。

(平成元年3月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月14日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月19日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長、議員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて議会議員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第29号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年11月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月及び平成6年3月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項中「12月に支給する場合においては100分の230」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の240」と、「3月に支給する場合においては100分の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40(平成5年12月に期末手当の支給を受けていない議会議員にあっては、100分の50)」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて議会議員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月及び平成7年3月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項中「12月に支給する場合においては100分の220」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の230」と、「3月に支給する場合においては100分の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40(平成6年12月に期末手当の支給を受けていない議会議員にあっては、100分の50)」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて議会議員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年3月15日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月15日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第5条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第5条の額を超えるときは、第5条の額)を減じた額とする。

(平成12年3月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第5条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第5条の額を超えるときは、第5条の額)を減じた額とする。

(平成13年3月15日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第5条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第5条の額を超えるときは、第5条の額)を控除した額とする。

(平成14年3月18日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月26日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年11月28日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(奈義町個人情報保護審査会設置条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例」を「奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例」に改める。

(1) 奈義町個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第8号)第5条

(2) 奈義町広報委員会設置に関する条例(昭和50年条例第20号)第7条

(3) 奈義町行財政改革推進委員会設置条例(平成19年条例第23号)第8条

(4) 奈義町特別職報酬等審議会条例(昭和62年条例第28号)第5条

(5) 奈義町心身障害児就学指導委員会設置条例(平成元年条例第9号)第8条

(6) 奈義町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第23号)第8条

(7) 奈義町社会教育指導員設置条例(昭和55年条例第21号)第6条

(8) 奈義町公民館設置及び管理等に関する条例(平成12年条例第24号)第9条

(9) 奈義町立図書館設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第8号)第8条

(10) 奈義町現代美術館設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第7号)第14条

(11) 奈義町人権教育推進協議会設置条例(平成元年条例第7号)第7条

(12) 奈義町体育指導委員に関する条例(平成元年条例第8号)第7条

(13) 奈義町文化財保護条例(昭和42年条例第13号)第10条第2項

(14) 奈義町民生委員推薦会設置条例(平成元年条例第1号)第7条

(15) 奈義町栄養委員会設置条例(昭和43年条例第16号)第7条

(16) 奈義町愛育委員会設置条例(昭和44年条例第9号)第7条

(17) 奈義町予防接種事故調査会設置条例(平成元年条例第3号)第9条

(18) 奈義町環境基本計画推進協議会設置条例(平成14年条例第3号)第8条

(19) 奈義町環境保全及び公害防止に関する条例(平成3年条例第29号)第20条

(20) 奈義町集積促進員設置条例(平成元年条例第6号)第5条

(21) 奈義町森林整備推進協議会設置条例(平成4年条例第30号)第7条

(平成21年3月10日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月8日条例第30号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期限)

3 この条例は、奈義町誌の刊行日をもってその効力を失う。

(平成26年3月5日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第1条関係)教育委員会委員長の項を削る規定及び同表教育委員会委員(教育長を除く)の項の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年10月11日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年6月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月8日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行して、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月7日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日より施行する。

別表(第1条関係)

区分

日額報酬

月額報酬

年額報酬

費用弁償

旅費支給区分

農業委員会会長


22,000

当該年度における農地利用最適化交付金の交付額の範囲で、町長が別に定める額


特別職旅費相当額

農業委員会会長代理


20,000


農業委員会委員


19,000


農地利用最適化推進委員


19,000


教育委員会委員

 

19,000

 

 

知識経験を有する者から選任された監査委員

10,000

 

 

 

町議会議員から選任された監査委員

5,000

 

 

 

選挙管理委員会委員長

3,300

 

 

 

選挙管理委員会委員

3,000

 

 

 


 

 

 

固定資産評価審査委員会委員長

3,300

 

 

 

固定資産評価審査委員会委員

3,000

 

 

 

演習場対策委員会委員長

3,300

 

 

 

演習場対策委員会委員

3,000

 

 

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

3,300

 

 

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

3,000

 

 

 

環境保全及び公害対策審議会会長

3,300

 

 

 

環境保全及び公害対策審議会委員

3,000

 

 

 

奈義町生活環境等と太陽光発電設備との調和に関する審議会会長

3,300




奈義町生活環境等と太陽光発電設備との調和に関する審議会委員

3,000




奈義町景観審議会委員長

3,300




奈義町景観審議会委員

3,000




広報委員会委員長

3,300

 

 

 

広報委員会委員

3,000

 

 

 

公民館運営審議会委員長

3,300

 

 

 

公民館運営審議会委員

3,000

 

 

 

社会教育委員会委員長

3,300

 

 

 

社会教育委員会委員

3,000

 

 

 

選挙長

10,800

 

 

 

選挙長職務代理

8,900

 

 

 

投票管理者

12,800

 

 

 

開票管理者

10,800

 

 

 

開票管理者職務代理

8,900

 

 

 

投票立会人

10,900

 

 

 

開票立会人

8,900

 

 

 

選挙立会人

8,900

 

 

 

期日前投票管理者

11,300

 

 

 

期日前投票立会人

9,600

 

 

 

営農振興対策協議会会長

3,300

 

 

 

営農振興対策協議会委員

3,000

 

 

 

特別職報酬等審議会会長

3,300

 

 

 

特別職報酬等審議会委員

3,000

 

 

 

愛育委員会会長

 

 

51,000

 

愛育委員会副会長

 

 

47,000

 

愛育委員

 

 

45,000

 

栄養委員会会長

3,300

 

 

 

栄養委員会副会長

3,000

 

 

 

栄養委員会委員

3,000

 

 

 

民生委員推薦会委員長

3,300

 

 

 

民生委員推薦会委員

3,000

 

 

 

文化財保護委員会委員長

3,300

 

 

 

文化財保護委員会委員

3,000

 

 

 

スポーツ推進委員

 

 

20,000

 

健康相談員

3,000

 

 

 

予防接種事故調査会会長

9,500

 

 

 

予防接種事故調査会委員

9,300

 

 

 

森林整備推進協議会会長

3,300

 

 

 

森林整備推進協議会委員

3,000

 

 

 

人権教育推進協議会会長

3,300

 

 

 

人権教育推進協議会委員

3,000

 

 

 

教育支援委員会委員長

9,500

 

 

 

教育支援委員会委員

8,900

 

 

 

学校運営協議会委員



20,000


美術館運営審議委員会委員長

3,300

 

 

 

美術館運営審議委員会委員

3,000

 

 

 

美術品等収集委員会委員長

10,500

 

 

 

美術品等収集委員会委員

9,500

 

 

 

図書館運営協議会会長

3,300

 

 

 

図書館運営協議会委員

3,000

 

 

 

奈義町行政不服審査会会長

3,300

 

 

 

奈義町行政不服審査会委員

3,000

 

 

 

奈義町環境基本計画推進協議会会長

3,300

 

 

 

奈義町環境基本計画推進協議会委員

3,000

 

 

 

奈義町公文書公開・個人情報保護審査会会長

3,300

 

 

 

奈義町公文書公開・個人情報保護審査会委員

3,000

 

 

 

奈義町国民保護協議会委員

3,000

 

 

 

行財政改革推進委員会委員長

3,300

 

 

 

行財政改革推進委員会委員

3,000

 

 

 

町営賃貸住宅入居決定選考委員会委員長

3,300

 

 

 

町営賃貸住宅入居決定選考委員会委員

3,000

 

 

 

町営住宅入居決定選考委員会委員長

3,300




町営住宅入居決定選考委員会委員

3,000




奈義町誌編さん委員会委員長

3,300




奈義町誌編さん委員会委員

3,000




育英金審査委員会委員長

3,300




育英金審査委員会委員

3,000




鳥獣被害対策実施隊員



2,000


まちづくり総合計画審議会委員長

3,300




まちづくり総合計画審議会委員

3,000




奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員長

3,300




奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員

3,000




奈義町総合計画・総合戦略検証委員会委員

外部有識者

20,000




その他

3,000




奈義町空家対策協議会委員

外部有識者

20,000




その他

3,000




地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する非常勤職員

町長が定める額

町長が定める級の職員相当額

奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例

昭和32年3月15日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第49号
昭和33年2月18日 条例第1号
昭和35年3月24日 条例第3号
昭和36年12月21日 条例第12号
昭和39年3月21日 条例第2号
昭和39年8月12日 条例第13号
昭和40年2月6日 条例第5号
昭和40年2月12日 条例第1号
昭和40年3月25日 条例第6号
昭和40年7月29日 条例第23号
昭和41年3月14日 条例第2号
昭和41年3月18日 条例第10号
昭和41年11月5日 条例第18号
昭和42年3月7日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和44年3月19日 条例第1号
昭和45年3月16日 条例第2号
昭和45年12月22日 条例第20号
昭和46年7月26日 条例第15号
昭和46年12月20日 条例第19号
昭和47年3月18日 条例第1号
昭和47年12月28日 条例第29号
昭和48年3月28日 条例第10号
昭和48年12月13日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第1号
昭和49年5月20日 条例第18号
昭和49年12月24日 条例第25号
昭和50年3月27日 条例第2号
昭和50年8月1日 条例第21号
昭和51年2月9日 条例第1号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第26号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和53年3月24日 条例第1号
昭和53年8月1日 条例第12号
昭和53年12月22日 条例第19号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第22号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年4月30日 条例第16号
昭和55年11月1日 条例第22号
昭和55年12月23日 条例第25号
昭和56年3月16日 条例第1号
昭和57年2月1日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和59年12月24日 条例第13号
昭和60年3月13日 条例第1号
昭和62年6月22日 条例第19号
昭和62年9月25日 条例第29号
昭和63年3月12日 条例第6号
平成元年1月31日 条例第14号
平成元年3月17日 条例第22号
平成元年6月29日 条例第41号
平成元年9月25日 条例第45号
平成2年3月14日 条例第1号
平成2年12月19日 条例第20号
平成3年3月20日 条例第1号
平成3年12月19日 条例第26号
平成4年3月30日 条例第1号
平成4年9月28日 条例第29号
平成5年3月22日 条例第9号
平成5年6月21日 条例第18号
平成5年9月21日 条例第20号
平成5年11月19日 条例第26号
平成5年12月17日 条例第27号
平成6年12月15日 条例第21号
平成7年3月15日 条例第1号
平成7年6月20日 条例第15号
平成8年3月18日 条例第4号
平成8年6月20日 条例第13号
平成9年3月10日 条例第2号
平成9年3月10日 条例第8号
平成10年3月12日 条例第7号
平成11年3月15日 条例第1号
平成11年12月15日 条例第16号
平成12年3月13日 条例第16号
平成12年3月13日 条例第17号
平成12年12月15日 条例第37号
平成13年3月15日 条例第3号
平成13年12月12日 条例第25号
平成14年3月18日 条例第7号
平成14年12月11日 条例第28号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年6月26日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第26号
平成16年3月9日 条例第3号
平成17年6月14日 条例第10号
平成18年3月7日 条例第9号
平成19年6月12日 条例第23号
平成20年9月9日 条例第32号
平成21年3月10日 条例第7号
平成21年3月10日 条例第9号
平成21年12月8日 条例第30号
平成22年3月9日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第6号
平成24年6月12日 条例第20号
平成24年9月11日 条例第26号
平成24年12月11日 条例第27号
平成26年3月5日 条例第3号
平成26年12月2日 条例第44号
平成27年3月10日 条例第7号
平成27年6月9日 条例第23号
平成27年6月9日 条例第24号
平成27年12月8日 条例第34号
平成28年3月10日 条例第6号
平成28年6月7日 条例第28号
平成29年3月9日 条例第3号
平成30年3月7日 条例第10号
平成30年12月5日 条例第29号
令和元年9月20日 条例第29号
令和元年12月10日 条例第31号
令和2年3月5日 条例第1号
令和2年3月5日 条例第4号
令和2年9月8日 条例第36号
令和3年3月4日 条例第2号
令和3年3月4日 条例第3号
令和5年3月7日 条例第3号