○奈義町現代美術館設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定により、地域文化芸術の振興を図るため、奈義町現代美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町現代美術館

奈義町豊沢441番地

(事業)

第3条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術、芸術文化に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示

(2) 美術品等の観覧並びに利用に関する必要な説明及び助言

(3) 美術品等に関する専門的調査研究

(4) 美術に関する講演会、講習会等の開催

(5) その他必要と認める事業

(委員会の設置)

第4条 美術館の運営について審議するため、美術館運営審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

2 審議委員会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとし、奈義町社会教育委員をもって充てる。

(定数)

第5条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第6条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第7条 美術館に館長のほか必要な職員を置く。

2 美術館に非常勤の名誉館長を置くことができる。

3 美術館に顧問若干人を置くことができる。

4 顧問の任期は、3年とする。

(観覧料)

第8条 美術館が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者は、町長が別表に定める額の観覧料を納付しなければならない。

2 美術館となぎビカリアミュージアムの共通券により当該施設を観覧するものは、いずれかの施設で別表に定める額を納付しなければならない。

(特別観覧料)

第9条 美術品等を、学術研究のため撮影、模写及び模造等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、町長が別表に定める額の特別観覧料を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観覧料及び特別観覧料(以下「観覧料」という。)を減免することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 75歳以上の者

(3) その他特別の理由があると認める者

(観覧料等の還付)

第11条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは還付することができる。

(入館の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は入館者に迷惑をかける恐れがあると認められる者

(2) その他管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第13条 美術館の施設、設備又は美術品等をき損した者は、これを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第14条 名誉館長、顧問並びに委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 奈義町美術館開設準備委員会設置条例(平成3年条例第14号)は、廃止する。

(平成10年9月21日条例第22号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第2条の規定は、施行日以後に委嘱する委員から適用し、同日前に委嘱した委員については、なお従前の例による。ただし、同日前に委嘱した委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

区分

観覧料の額(1人1回)

常設展示

企画展示(常設展を含む)

特別観覧料

なぎビカリアミュージアムとの共通券

個人

小学生未満

無料

無料

5,000円を超えない額で別に定める。

無料

小・中学生

300円

3,000円を超えない範囲内で別に定める額

300円

高校生

500円

600円

一般

700円

800円

団体(20人以上)

小学生未満

無料

無料

小・中学生

200円

200円

高校生

350円

400円

一般

500円

600円

奈義町現代美術館設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月22日 条例第7号

(令和5年3月7日施行)