○奈義町犯罪被害者等支援条例

平成23年9月6日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除き、同法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含む。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって、町内に居住又は勤務する者をいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間団体その他の関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、基本的人権を保障することを旨とし、犯罪被害者等が被った心身の苦痛及び生活上の不利益等の軽減に資するものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、犯罪被害者等の支援にあたっては、関係機関等との適切な役割分担を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行う責務を有する。

2 町は、町民等に対し、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する情報を提供し、犯罪被害者等の支援についての理解を広げるための施策を講ずる責務を有する。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛及び生活上の不利益等に対する無理解その他の原因による言動から生ずる二次的な被害の発生防止に配慮するよう努めなければならない。

2 町民等は、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び調整)

第6条 町は、犯罪被害者等からの相談に応じ、町及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報提供、助言及び手続補助等の必要な支援を行うとともに、支援に関する総合的な調整を行うものとする。

2 町は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置する。

3 前項に定める窓口の設置にあたっては、犯罪被害者等の利便、秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮するよう努めなければならない。

(支援金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、犯罪被害者等に対し支援金の支給を行うことができる。

(住居情報の提供等)

第8条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、住居情報の提供等を行うものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

第9条 町は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身及び日常生活の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(支援体制の整備)

第10条 町は、地域における犯罪被害者等の支援を総合的かつ効果的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第11条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(関係機関等との連携協力)

第12条 町は、円滑で効果的な犯罪被害者等の支援を行うため、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町犯罪被害者等支援条例

平成23年9月6日 条例第21号

(令和2年6月9日施行)