○奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年9月26日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町が骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し、骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金を交付するものとし、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱においてドナーとは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(助成対象者及び助成金の額)

第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は、次の各号に定める。

(1) ドナー助成事業

町内に住所を有するドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。

 通院 1日当たり 5千円

 入院 1日当たり 2万円

(2) 事業所助成事業

町内に住所を有するドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)に対し、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数一日あたり1万円。ただし1回の骨髄等の提供につき、9万円を限度とする。

2 事業者への助成金は、前項第1号のドナーにつき複数雇用する事業者があるときは、当該ドナーに指定された一の事業者を対象とする。

3 第1項に規定する通院又は入院とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康診断又は自己血貯血のための通院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象者としない。

(1) 町税を滞納している者。ただし、町外に所在する事業所にあっては、当該事業所の所在地の市町村税を滞納している者。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員

5 第1項の規定にかかわらず、事業所助成事業については、当該ドナー助成金の対象者の当該骨髄等の提供につき、当該事業所又は他の事業所が本町又は、他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る同種類の助成金を受けている場合には、当該事業所は対象としない。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ドナー助成事業にあっては奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)により、事業所助成事業にあっては奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)により、骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日までにできるだけ速やかに次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(対象日数が確認できるもの。)

(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類

(3) 所在地の市町村税を滞納していないことを証明する書類

(4) 町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を請求しようとするときは、助成対象ドナーにあっては奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)を、助成対象事業所にあっては奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは速やかに、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行し、同年4月1日以後に実施した骨髄等の提供について適用する。

様式 略

奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年9月26日 要綱第22号

(平成28年10月1日施行)