○奈義町個人情報保護法施行条例
令和5年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う町長及び財産区をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項が含まれているときはその旨を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(届出)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的
(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集方法
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、実施機関から前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出のあった事項について、速やかに一般の縦覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報を取り扱う事務その他奈義町公文書公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第8号)第1条に規定する奈義町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務については、適用しない。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(奈義町個人情報保護条例の廃止)
第2条 奈義町個人情報保護条例(平成17年条例第7号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の奈義町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は旧条例第15条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際、現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理の委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同法第244条の2第1項に規定する公の施設の管理を行わせることを含む。)を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条の規定によりなされた個人情報を取り扱う事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第16条第1項、同条第2項若しくは第3項(旧条例第24条第4項において準用する場合を含む。)又は旧条例第24条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際、現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第40条に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。