くらしの情報
最終更新日時:2026年7月31日
町では、令和7年度に提出された「奈義町の日制定」に関する政策提言を契機として、町制施行の日である2月1日を「奈義町の日」と定める条例の制定を検討しています。
この条例は、町民一人ひとりが奈義町の自然や歴史、文化、先人の歩みを見つめ直し、郷土への愛着と誇りを育むとともに、奈義町の未来について考え、行動する契機とすることを目的としています。
このたび条例(素案)を取りまとめましたので、町民の皆様から広くご意見を募集します。
奈義町の日を定める条例(素案)
令和8年8月3日(月)から令和8年8月17日(月)まで
奈義町内に住所を有する方
所定の提出様式に住所・氏名を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
奈義町役場 総務課
〒708-1392
岡山県勝田郡奈義町豊沢306番地1
TEL:0868-36-4111
E-mail:soumu@town.nagi.lg.jp
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