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行政トップ > 町政 > 選挙 > 選挙について > 新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票(特例郵便等投票)

新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票(特例郵便等投票)

 特例郵便投票ができます

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合に郵便等で投票できるようになりました(特例郵便等投票)。詳しくは、総務省のホームページで詳しく説明されていますので、そちらもご覧ください。

 対象となる要件

 1.新型コロナウイルス感染症等で、「自宅療養」、「宿泊療養」又は「検疫所で留め置き」となっている方

 2.投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

 ※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。なお。その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。

 投票用紙等の請求の手続き

 1.投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を印刷し、必要事項を記入後、各選挙ごとの請求日(投票しようとする選挙の投票日の4日前必着)までに請求してください。

 2.請求書を郵送する際には、下記の送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。

 3.返信用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。

 投票の手続き

 1.投票用紙等は、請求された指定のご住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、ファスナー付きの透明ケース、返信用封筒が入っています。

 2.投票用紙に候補者名を記入し、内封筒に入れて封をし、その後外封筒に封入してください。外封筒の表面には投票年月日と投票場所及び氏名を記入します。

 3.記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけます。

 4.返信用封筒を透明のケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。投票用紙が届いたら、なるべくお早めに投票を済ませてください。

 ※一連の作業をする前には必ず、石鹸での手洗いや手指のアルコール消毒を実施してください、また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染症拡大防止にご協力ください。

 投票用紙等の請求様式

 特例郵便等投票請求書(令和5年4月9日岡山県議会議員選挙対応版)(ワード:60KB)

 特例郵便等投票請求書(令和5年4月9日岡山県議会議員選挙対応版)(PDF:191KB)

 送付封筒宛名の様式(令和5年4月9日岡山県議会議員選挙対応版)(PDF:46KB)

 新型コロナウイルス感染症で陽性と診断された方へ(発生届の対象外の方)(PDF:1,971KB)

 岡山県新型コロナウイルス感染症陽性者情報登録フォーム(PDF:5,602KB)

   ※岡山県電子申請サービス内の登録フォームはこちら

 (チラシ)特例郵便等投票ができます(PDF:945KB)

 (チラシ)投票用紙等の請求手続きについて(PDF:621KB)

 (チラシ)投票の手続きについて(PDF:573KB) 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4111
ファックス:0868-36-4009

お問い合わせはこちら

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