くらしの情報
最終更新日時:2021年2月15日
奈義町では、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入の減少が継続している町内の事業者(法人及び個人)に対して、事業継続のための支援及び地域産業の維持を図るため、給付金を支給します。
(1)法人事業者は、令和3年1月1日時点で法人登記し、町内に事業所を有して事業を行っており、当該事業収入が年200万円以上、かつ常時従業員(役員兼務可)を雇用する法人。
(2)個人事業者は、令和3年1月1日時点で町内に住所を有して(令和2年度において地方税法第294条の3の規定に該当する方を含む)事業を行っており、当該事業収入が年160万円以上である者。但し、それ以外の収入がある場合は、当該事業収入が他の収入を超えていること。
※以下に該当する方は給付対象になりません。
○公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が交付を行うことが適当でないと認められる事業者。
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員。
○町税等を滞納している事業者。個人事業主の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も含む。
○宗教上の組織若しくは団体。
○給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと判断される事業者。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間で、事業者が選択した1箇月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。
(2)令和2年(2020年)以前から事業収入を得ており、今後も事業継続を行う意思がある事業者であること。
※奈義町事業者応援給付金を受給された方も給付要件を満たす場合は給付可能です。
法人事業者:1事業者あたり40万円
個人事業者:1事業者あたり20万円
給付金の支給を受けようとされる方は、奈義町事業者継続支援給付金甲府申請書(様式第1号)に次の書類を添えて奈義町役場産業振興課へ提出してください。
(1)売上高を証明する書類
法人事業者:売上台帳、確定申告書、法人事業概要説明書等の写し
個人事業者:売上台帳、確定申告書等の写し
(2)振込口座の通帳の写し
(3)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し)※個人事業者のみ
令和3年2月15日(月曜日)~令和3年6月30日(水曜日)
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