くらしの情報
最終更新日時:2021年9月3日
境界を決める土地が町道に接している場合は、境界確定申請書を提出してください。
町道に水道管などを埋設する場合は、占用許可申請書を提出してください。建築足場などで一時的に町道を占用する場合でも許可が必要です。
歩道切り下げ、側溝の設置、道路敷の法面を埋め立てるなど、町道に関する工事を行う場合は、工事施行申請書を提出してください。
町道以外の町管理の道路(「赤線」など)に水道管などを埋設する場合は、法定外公共物占用申請書を提出してください。
町道以外の町管理の道路(「赤線」など)に関する工事を行う場合は、法定外公共物施工申請書を提出してください。
床面積が10平方メートル以上の建物を建設する場合、届け出が必要です。
次のような建物を建築する場合、町を経由し県の建築主事の確認を受ける必要があります。
特殊建築物(学校、病院、公会堂、マーケット等)でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
注1:木造の場合、3階建以上または延床面積が500平方メートルを超えるもの
注2:木造以外の場合、2階建以上または延床面積が200平方メートルを超えるもの
建物の新築、増改築、大規模な修繕、模様替え、用途変更などを行う場合は建築基準法等によるさまざまな制限があり、着工前に建築確認を、また完工時には完了検査を受ける必要があります。
建築計画概要書等
岡山県土木関係手数料徴収条例による(延べ床面積により異なる)
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