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住宅用家屋証明書申請・証明書

住宅用家屋証明書

個人が居住するために新築した家屋や取得した家屋を登記する場合にかかる登録免許税の軽減を受けるための証明です。

適用条件及び必要書類

1.共通条件

(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(2)床面積が50平方メートル以上であること
(3)区分所有建物の場合は、耐火または準耐火構造であること
(4)併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居宅であること

2.個人が新築した住宅用家屋の場合

(1)新築後1年以内の住宅用家屋であること

必要書類
  1. 建築確認通知書及び検査済証
  2. 家屋の登記事項証明書又は表示登記済証
  3. 住民票(新築した家屋に住んでいない場合は申立書)
  4. 長期優良住宅の認定通知書の副本及び認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)

3.個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること

必要書類
  1. 家屋の登記事項証明書
  2. 住民票(取得した家屋に住んでいない場合は申立書)
  3. 売買契約書もしくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
  4. 家屋未使用証明書
  5. 長期優良住宅の認定通知書の副本及び認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)

4.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること

必要書類
  1. 家屋の登記事項証明書
  2. 住民票(取得した家屋に住んでいない場合は申立書)
  3. 売買契約書もしくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
  4. 当該家屋が耐火建築物で建築後25年を超える場合、その他の構造の建築物で建築後20年を超える場合は、地震に対する安全性を証明した証明書

5.その他

抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書など抵当権の設定にかかる債権が確認できる書類が必要。

申請方法

窓口で申請(郵便での申請も可能)

手数料

1通1,300円

郵便受付

郵便で申請する場合は、以下を同封して税務住民課まで郵送してください。

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入して下さい。切手では受付できません。)
  3. 返信先を書いて切手をはった返信用の封筒
  4. 添付書類

注意事項

住宅用の家屋の要件を満たさない場合、証明書の発行はできません。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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