くらしの情報
最終更新日時:2021年6月30日
個人が居住するために新築した家屋や取得した家屋を登記する場合にかかる登録免許税の軽減を受けるための証明です。
(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(2)床面積が50平方メートル以上であること
(3)区分所有建物の場合は、耐火または準耐火構造であること
(4)併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居宅であること
(1)新築後1年以内の住宅用家屋であること
(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること
(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること
抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書など抵当権の設定にかかる債権が確認できる書類が必要。
窓口で申請(郵便での申請も可能)
1通1,300円
郵便で申請する場合は、以下を同封して税務住民課まで郵送してください。
住宅用の家屋の要件を満たさない場合、証明書の発行はできません。
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