○奈義町役場の位置を定める条例

昭和30年5月16日

条例第27号

本町の事務所である奈義町役場の位置を岡山県勝田郡奈義町豊沢306番地1に定める。

この条例は、昭和30年5月18日から施行する。

(昭和56年8月1日条例第19号)

この条例は、昭和56年9月19日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町役場の位置を定める条例

昭和30年5月16日 条例第27号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年5月16日 条例第27号
昭和56年8月1日 条例第19号
平成27年2月23日 条例第1号