○奈義町役場の位置を定める条例
昭和30年5月16日
条例第27号
本町の事務所である奈義町役場の位置を岡山県勝田郡奈義町豊沢306番地1に定める。
附則
この条例は、昭和30年5月18日から施行する。
附則(昭和56年8月1日条例第19号)
この条例は、昭和56年9月19日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○奈義町役場の位置を定める条例
昭和30年5月16日
条例第27号
本町の事務所である奈義町役場の位置を岡山県勝田郡奈義町豊沢306番地1に定める。
附則
この条例は、昭和30年5月18日から施行する。
附則(昭和56年8月1日条例第19号)
この条例は、昭和56年9月19日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年5月16日 条例第27号
(平成27年2月23日施行)
◆ | 昭和30年5月16日 | 条例第27号 |
◇ | 昭和56年8月1日 | 条例第19号 |
◇ | 平成27年2月23日 | 条例第1号 |