○奈義町公告式条例

昭和41年12月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 奈義町の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。ただし、公布文のみ掲示場に掲示し、条例を別冊として奈義町役場において縦覧に供する方法で行うことができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(規則、規程以外の告示の公示)

第5条 規則、規程以外の告示を公示する場合は、前条の規定を準用する。

(町の機関の定める規則の公布、規程の公表及び告示の公示)

第6条 第2条及び第4条の規定は、議会その他教育委員会を除く町の機関の定める規則の公布、規程の公表及び告示の公示を要するものについて準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替え、第4条中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程、告示は、それぞれの規則、規程、告示をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の奈義町公告式条例(昭和30年条例第7号)は、廃止する。

(昭和47年9月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月1日条例第20号)

この条例は、昭和56年9月19日から施行する。

(昭和57年12月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年8月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月5日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月4日から施行)

別表(第2条関係)

掲示場設置場所

新吉野コミュニティハウス

上町川1804番地34

上町川コミュニティハウス

上町川1285番地11

滝本コミュニティハウス

滝本1650番地3

荒内西コミュニティハウス

荒内西364番地1

中島西コミュニティハウス

中島西512番地

中島東コミュニティハウス

中島東640番地2

柿コミュニティハウス

柿834番地1

久常コミュニティハウス

久常330番地2

広岡コミュニティハウス

広岡709番地1

豊沢コミュニティハウス

豊沢450番地

成松コミュニティハウス

成松136番地18

宮内コミュニティハウス

宮内242番地2

西原コミュニティハウス

西原992番地8

皆木コミュニティハウス

皆木486番地1

行方コミュニティハウス

行方103番地2

高円コミュニティハウス

高円924番地1

関本コミュニティハウス

関本268番地

小坂コミュニティハウス

小坂631番地3

馬桑コミュニティハウス

馬桑348番地

奈義町役場庁舎前

豊沢306番地17

奈義町公告式条例

昭和41年12月28日 条例第20号

(平成28年1月4日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第20号
昭和47年9月6日 条例第18号
昭和56年8月1日 条例第20号
昭和57年12月2日 条例第27号
昭和62年6月22日 条例第18号
平成2年10月1日 条例第16号
平成12年12月15日 条例第36号
平成17年8月22日 条例第11号
平成18年12月5日 条例第36号
平成27年6月9日 条例第25号