○奈義町善行表彰規程
昭和48年12月13日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、町内における団体又は個人であって、明るい町づくりに寄与し、他の模範となるものを表彰することを目的とする。
(賞の名称及び授与の区分)
第2条の2 善行表彰の賞は、「白梅賞」並びに「若葉賞」とする。
2 「若葉賞」は、義務教育修了前の前条に規定する者に授与する。
(表彰の具申)
第3条 前条により表彰を受けることができる者があるときは、次に示す事項を記載した表彰具申を町長に提出するものとする。
団体表彰
(1) 団体の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 事業の種類及び内容
(3) 成績が顕著と認められる事項
(4) その他参考となる事項
(5) 推薦者の住所、氏名
個人表彰
(1) 住所、氏名、職業、生年月日又は年齢
(2) 経歴、賞罰の有無
(3) 成績が顕著と認められる事項
(4) その他参考となる事項
(5) 推薦者の住所、氏名
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状の授与によってこれを行う。ただし、金品を加授することがある。
第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び加授の金品は、これをその遺族に授与する。
(記録及び公表)
第6条 この規程によって表彰された者は、奈義町善行表彰名簿に登録するとともに、広報なぎに登載し、一般に公表する。
(審査会)
第7条 被表彰者を定めるため、特に必要があるときは、奈義町善行表彰審査会を置く。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。