○奈義町善行表彰規程

昭和48年12月13日

規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、町内における団体又は個人であって、明るい町づくりに寄与し、他の模範となるものを表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 この規程により表彰する団体又は個人は、いずれも奈義町に住所を有する者で組織された団体若しくは引き続き1年以上奈義町に居住している者で前条に該当すると認められる者及び町長が特に必要と認める者とする。

(賞の名称及び授与の区分)

第2条の2 善行表彰の賞は、「白梅賞」並びに「若葉賞」とする。

2 「若葉賞」は、義務教育修了前の前条に規定する者に授与する。

(表彰の具申)

第3条 前条により表彰を受けることができる者があるときは、次に示す事項を記載した表彰具申を町長に提出するものとする。

団体表彰

(1) 団体の名称、所在地及び代表者の氏名

(2) 事業の種類及び内容

(3) 成績が顕著と認められる事項

(4) その他参考となる事項

(5) 推薦者の住所、氏名

個人表彰

(1) 住所、氏名、職業、生年月日又は年齢

(2) 経歴、賞罰の有無

(3) 成績が顕著と認められる事項

(4) その他参考となる事項

(5) 推薦者の住所、氏名

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状の授与によってこれを行う。ただし、金品を加授することがある。

第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び加授の金品は、これをその遺族に授与する。

(記録及び公表)

第6条 この規程によって表彰された者は、奈義町善行表彰名簿に登録するとともに、広報なぎに登載し、一般に公表する。

(審査会)

第7条 被表彰者を定めるため、特に必要があるときは、奈義町善行表彰審査会を置く。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

奈義町善行表彰規程

昭和48年12月13日 規程第15号

(昭和54年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年12月13日 規程第15号
昭和54年3月22日 規程第1号