○奈義町善行表彰審査会の組織及び運営に関する規程

昭和53年3月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、奈義町善行表彰規程(昭和48年規程第15号)第7条に規定する奈義町善行表彰審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会に委員6人を置き、次の職にあるものをもってあてる。

(1) 議会総務常任委員長

(2) 民生委員児童委員協議会長

(3) 教育長

(4) 区長会長

(5) 副町長

(6) 総務課長

(委員長)

第3条 審査会に委員長を置き、前条第1号の委員をもってあてる。

2 委員長は、審査会を代表する。

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じ町長が招集し、委員長が会議の議長となる。

第5条 審査会は、全委員が出席しなければ開くことができない。

第6条 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

(報酬)

第7条 委員に報酬は支給しない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課で行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日規程第2号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

奈義町善行表彰審査会の組織及び運営に関する規程

昭和53年3月1日 規程第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和53年3月1日 規程第1号
昭和63年3月25日 規程第1号
平成19年3月28日 規程第3号
平成26年3月31日 規程第2号
平成28年6月24日 規程第2号