○奈義町善行表彰審査会の組織及び運営に関する規程
昭和53年3月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、奈義町善行表彰規程(昭和48年規程第15号)第7条に規定する奈義町善行表彰審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会に委員6人を置き、次の職にあるものをもってあてる。
(1) 議会総務常任委員長
(2) 民生委員児童委員協議会長
(3) 教育長
(4) 区長会長
(5) 副町長
(6) 総務課長
(委員長)
第3条 審査会に委員長を置き、前条第1号の委員をもってあてる。
2 委員長は、審査会を代表する。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じ町長が招集し、委員長が会議の議長となる。
第5条 審査会は、全委員が出席しなければ開くことができない。
第6条 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(報酬)
第7条 委員に報酬は支給しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課で行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日規程第2号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。