○奈義町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月13日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、奈義町議会議員の定数は、10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(奈義町議会議員定数条例の廃止)

2 奈義町議会議員定数条例(昭和33年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の奈義町議会議員定数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成14年12月9日条例第27号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

奈義町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月13日 条例第12号

(平成14年12月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月13日 条例第12号
平成14年12月9日 条例第27号