○奈義町議会広報紙の発行に関する条例

平成3年9月11日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、奈義町議会広報紙(以下「広報紙」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(広報紙の発行)

第2条 奈義町議会の審議活動状況を住民に知らせるため、広報紙を発行する。

第3条 広報紙の発行者は、議長とする。

2 広報紙の発行は年4回とし、毎定例会ごとに発行することを原則とする。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(委員会の設置)

第4条 奈義町議会に議会広報紙編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 広報紙の編集事務は、委員会がこれを行う。

(構成及び任期)

第5条 委員会の委員は、議長が会議に諮って選任する。

2 委員会の委員は、5人とする。

3 委員会の委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統括及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理し、その職務を行う。

(会議)

第7条 委員会の会議は、広報紙の編集方針及び記事の内容等について協議する。

(招集)

第8条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に選任された委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成5年2月14日までとする。

(平成15年2月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月15日から適用する。

奈義町議会広報紙の発行に関する条例

平成3年9月11日 条例第23号

(平成15年2月18日施行)