○まちづくり推進調整会議設置要綱

昭和57年10月1日

(設置)

第1条 奈義町が町政振興を進めるための主要事業の円滑な推進を図るため、各課等の連絡調整の機関として「まちづくり推進調整会議」(以下「会議」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 会議は、次の事項を所管する。

(1) この会議の所管する事業は、町長が指定する。

(2) 前号の事業についての重要な方針の決定、変更、その他事業の推進、実施、施工等に必要な事項を協議検討すること。

(3) その他特に町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 会議の委員は、副町長、教育長、総務課長とし必要に応じて委員長が指名した者を当てる。

2 委員長は、副町長をもってこれに当てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、情報企画課が担当する。

(委員会の決定事項)

第6条 委員会での協議決定事項は、委員長が町長に申達するものとする。

この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年3月25日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年9月5日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

まちづくり推進調整会議設置要綱

昭和57年10月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年10月1日 種別なし
昭和63年3月25日 要綱第3号
平成12年9月5日 要綱第8号
平成19年3月28日 要綱第8号
平成28年3月31日 要綱第7号
平成31年4月1日 要綱第7号