○奈義町役場自衛消防隊設置要綱

昭和57年8月15日

(自衛消防隊の設置)

第1条 奈義町役場の自衛消防組織として町長を自衛消防隊長として自衛消防隊を設置し、その編成は別表のとおりとする。

(隊長等の任務)

第2条 隊長は、自衛消防隊が活動を行う場合、指揮、命令を行うと共に消防団等の連けいを密にし、円滑な自衛消防活動ができるように努めなければならない。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行するものとする。

3 指揮隊長は、正面玄関前又は火災の状況により、西側広場に本部を設置し、危険物その他の設備等の関係資料を準備し、実態のは握と防ぎょ上の指揮命令、報告、連絡体制の確保に当たると共に消防団等に対する情報提供体制も確保するものとする。

4 地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図ると共に指揮隊長への報告連絡を密にする。

(通報連絡係)

第3条 火災が発生した時は、各地区担当の通報連絡係は、庁内放送設備、火災報知機等により職員及び来庁者に火災の発生を周知させる。

2 本部通報連絡係は、火災が発生した時は、分駐所等消防関係機関及び関係行政機関へ通報する。

3 前項の措置終了後、指揮隊長及び地区隊長の指示に基づき活動し、必要に応じその後の火災状況を本部又は指揮隊長に報告するものとする。

(消火係)

第4条 消火活動は、全職員協力して火災の権限防止にあたるものとする。

2 消火係は、火災が発生した時は直ちに火点に直行し、屋内消火栓、消火器等をもって初期消火にあたり、延焼拡大を最小限に阻止する。

(避難誘導係)

第5条 避難誘導係は、階段を利用して避難するものとし、屋上への避難及びエレベーターによる避難は行わないものとする。

2 避難誘導にあたっては、庁内放送設備、拡声器、メガホン等を活用して、避難者に避難方向及び火災の場所を知らせるものとする。

3 避難誘導係は、各出入口、階段室、行きどまりとなる通路等で誘導を行い、忘れ物等により再び入る者のないよう、避難者を安全に避難させるものとする。

4 避難終了後は、直ちに人員のは握を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、本部に連絡するものとする。

(防護安全措置係)

第6条 防護安全措置係は、火災等における防護安全措置として、プロパンガス、ボイラー、クーラー等の使用停止措置を講ずるものとする。

(応急救護係)

第7条 救護所は、本部に設置する。

2 救護係は負傷者の応急手当を行い、速やかに搬送できるようにするものとする。

3 救護係は負傷者の住所、氏名、負傷程度等必要事項を記録しておくものとする。

(搬出係)

第8条 搬出係は、庁内の非常持出し物品、重要書類を搬出し、その管理にあたる。

2 地区隊長及び搬出係の責任者は、各防火区域の非常持出し物品等をは握しておかなければならない。

(休日、夜間等における活動体制)

第9条 休日、夜間において宿日直者は、次の措置を行うものとする。

(1) 通報連絡 火災を覚知した場合は、直ちに他の宿日直者に知らせると共に消防機関に通報すること。

(2) 消火活動 協力して延焼拡大を阻止することを主眼に屋内消火栓、消火器等を有効に活用して適切な初期消火を行うこと。

(3) 消防団等への情報提供等 到着した消防団等に対し火災の状況、燃焼物件、危険物品の有無等の情報を提供すると共に火点に誘導する。

この要綱は、昭和57年8月15日から施行する。

別表 略

奈義町役場自衛消防隊設置要綱

昭和57年8月15日 種別なし

(昭和57年8月15日施行)