○奈義町公用自動車管理規程
昭和50年8月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 車両保全(第4条~第9条)
第3章 自動車使用手続(第9条~第11条)
第4章 交通違反及び事故の取扱い(第12条・第13条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、奈義町有車両の使用基準、使用手続などの管理及び業務上の事故などに関する損害負担について定め、運転の安全と車両の保全、使用取扱いの円滑を期するとともに交通事故防止を図ることを目的とする。
(車両の意義)
第2条 この規程における「車両」とは、奈義町が所有する自動車で道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定によるものをいう。
(使用基準)
第3条 車両の使用は、業務上に限るものとする。
第2章 車両保全
(車両管理責任者等)
第4条 車両管理責任者は、各課長(室長、事務局長を含む。)をもってあてるものとする。
2 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者は、総務課長をもってあてる。
3 法第74条の3第4項の規定に基づく副安全運転管理者は、安全運転管理者が選任するものとする。
(車両保管及び責任)
第5条 車両管理責任者は、車両の保全管理と使用取扱いを責任をもって行うものとし、総括管理は、安全運転管理者が行うものとする。
(運転及び整備取扱担当者)
第6条 車両管理責任者の指示により、各車両の運転、整備などの取扱担当者を定め、車両ごとの担当責任を明確にする。
(整備点検)
第7条 取扱担当者又は当日運転者は、始業前に車両管理責任者より車鍵を受けとり、受持車を整備点検しなければならない。
(修理手続)
第8条 車両の整備については、事故、破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに車両管理責任者に報告し、その指示に従い所定の修理手続を行うものとする。
(格納)
第9条 取扱担当者又は当日運転者は、終業点検後車両を所定の位置に格納し、車鍵を車両管理者に返納するものとする。
第3章 自動車使用手続
(適用及び申請)
第10条 車両使用の必要を生じたときは、車両管理責任者の承認を得て、使用するものとする。
(運行)
第11条 運転者は特別の場合を除き、所属車両管理責任者以外の指示又は独断での運行をしてはならない。
第4章 交通違反及び事故の取扱い
(違反の取扱い)
第12条 交通違反による科料、罰金及び反則金は、全額本人負担とする。
(事故の取扱い及び損害負担)
第13条 交通事故による補償及び修理費用は、原則として奈義町が負担するものとする。ただし、事故の内容、責任の度合等を考慮し、本人に求償することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。