○奈義町マイクロバス使用規則

昭和50年8月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町有マイクロバス(以下「自動車」という。)の使用と管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請と許可)

第2条 自動車の使用を申請しようとするときは、使用3日前までにマイクロバス使用申請書(別記様式)を総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の申請内容を審査し、町長の決裁を得るものとする。

(使用範囲)

第3条 自動車の使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 町が行う公務の執行及び調査、研修、視察等を実施する議会議員、委員会の委員、職員等を多数輸送する必要が生じたときで、他に交通の便がないか、あるいはそれを利用することに大きく不便又は不都合が生ずるとき。

(2) 災害の発生等緊急の事態が発生したとき。

(3) 争議行為等により路線バスの運行が中止となった場合におけるバス通学児童を輸送する必要が生じたとき。

(4) 児童、生徒が対外試合、研修等に使用する必要が生じたとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(管理)

第4条 自動車の管理は、総務課で行い、運転日誌を備え、その使用管理等の状況を明確にするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

奈義町マイクロバス使用規則

昭和50年8月1日 規則第8号

(昭和50年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年8月1日 規則第8号