○奈義町役場決裁規則

昭和59年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 奈義町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

2 会計管理者の権限に属する事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条)におけるこの規則の用語の意義については、前項各号の「町長」とあるのを「会計管理者」と読み替えるものとする。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長及び課長の専決事項)

第4条 副町長及び課長(室長、事務局長を含む。)(以下「課長等」という。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。

(3) 課長が不在のときは、その課の参事又は副参事が、代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規則に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

2 会計管理者の権限に属する事務の代決は、事案の内容が緊急を要するものに限るものとする。

(教育委員会部局への委任)

第7条 町長は、その権限に属する事務のうち、教育関係部局に関するものについては、地方自治法第180条の2の規定により地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条の規定にかかわらず副町長以下の決裁権限について、奈義町教育委員会に委任するものとする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年5月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成9年5月1日規則第12号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第8号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2 3 一般事務 (2) 税務住民課長の項中「(17) 国民年金印紙の購入」を削る改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第18号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日規則第14号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年8月23日規則第17号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 町長の決裁を要する事項

1 町行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針

2 重要な事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更及び廃止

3 予算の編成

4 町議会の招集

5 町議会に提出する議案

6 条例の公布並びに規則及び訓令の制定及び廃止

7 町議会の同意を必要とする特別職にあたる者の任免

8 付属機関の委員の任免

9 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定にある職員の営利企業等の従事の許可

11 課長の出張命令及び職員の県外出張命令

12 課長の年次有給休暇の確認及び職員の特別休暇の承認

13 訴訟、不服申立て、異議の申立

14 表彰及び儀式の決定

15 予備費の充当及び予算(款項間)の流用

16 1件500万円以上の補助金等の申請等

17 町債の借入額の決定

18 町税等(分担金、負担金、使用料、財産収入を含む。以下同じ。)の賦課徴収の調定

19 町税等の減免、欠損処分

20 課税客体並びに各種申告届出の調査及び修正、更正の決定

21 滞納処分

22 重要な公の施設の設置又は廃止

23 重要な許可、認可、取消し、その他の行政処分

24 重要な請願及び陳情

25 重要な寄付の受納

26 重要又は異例に属する告示、通達、催告、申請、報告、照会及び回答

27 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

28 重要な損失補償及び損害賠償の処理

29 奈義町財務規則による町長の決裁事項

30 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、町長において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理

別表第2(第4条関係) 副町長、課長等の専決事項

1 副町長、課長等共通(財務事項以外の事項)

副町長の専決事項

課長等の専決事項

1 職員の職務専念義務の免除の承認

2 定例的な許可、登録その他の行政処分

3 会計年度任用職員の雇用に関すること。

4 1件500万円未満の補助金等の申請等

1 所属職員の事務分担の決定

2 条例、その他の規定に基づく町施設に係る使用の許可

3 参事以下の休暇の確認

4 定例的な事項の報告、答申、進達及び副申

5 定例的な事項の申請、照会、回答及び通知

6 所管課員の事務の引継ぎの報告の確認

7 諸証明

8 定例的な広報事務

9 課等所管公簿の閲覧

10 課等所管の物品の使用許可

11 参事以下の県内出張命令の受理(ただし、運転員の出張命令及び復命の受理は総務課長)

12 その他定例的な事項

2 副町長及び課長等共通(財務事項)

(1) 収入関係

項目

副町長

総務課長

課長等

1 税外収入のうち分担金、負担金、使用料、財産収入以外のもの




(1) 調定及び収入命令



(2) 更正及び決定



(3) 徴収の猶予



(4) 納入通知書、納付書及び返納通知書の発付



(5) 過誤納金の還付又は充当



(6) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。)




ア 減免基準が明確に定められているもの



イ 減免基準が明確に定められていないもの



(7) 物品及び金銭の寄付(負担付きの寄付を除く。)の受納

10万円以上100万円未満


10万円未満

2 分担金、負担金、使用料及び財産収入

10万円以上50万円未満

10万円未満


3 歳入歳出外現金の調定及び納入通知

10万円以上


10万円未満

4 国庫及び県費補助金等の申請(変更を含む。)

(1) 交付申請

(2) 実績報告

(3) 補助金等の交付請求

500万円未満



(2) 支出負担行為関係

次表(3)中◎印に係る支出負担行為については、総務課長の合議を受けるものとする。ただし、金額が確定しないため、事前に支出負担行為のできないもの(電気、水道、燃料、賄材料、加除代、会費、負担金及び扶助費)並びに10万円未満については、同表の支出命令者をもって支出負担行為決裁権者とする。

(3) 支出命令関係

項目

副町長

総務課長

課長等

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

管理職員特別勤務命令の承認

時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

会計年度任用職員に係るもの

4 共済費


会計年度任用職員に係るもの

◎7 報償費

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

8 旅費


会計年度任用職員に係るもの(普通旅費を除く)

9 交際費



◎10 需用費

(1) 食糧費

10万円以上

5万円以上10万円未満

5万円未満

(2) 光熱水費



(3) 賄材料費

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

(4) その他の需用費

11 役務費

(1) 通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料



(2) 国民健康保険及び介護保険関係手数料

(3) その他の役務費



◎12 委託料

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

下水道使用料

◎13 使用料及び賃借料

◎14 工事請負費

(1) 工事請負(工事に係る設計、測量、製造、試験及び調査を含む。)

① 起工の決定及び変更

② 予定価格及び最低制限価格の決定

③ 入札参加者又は見積人の選定

④ 入札保証金、契約保証金の免除

⑤ 請負契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

⑥ 下請負申請の承認

⑦ 工事の一時中止の決定

⑧ しゅん功検査復命書の受理

⑨ 請負契約金支払(前払金及び部分払を含む。)

前号に係る誤払額又は過渡額の返納金の徴収

着手届及び工事工程表、完成届等の受理



◎15 原材料費

(1) 工事又は製造用原材料の購入

① 購入の決定

② 予定価格の決定

③ 入札参加者又は見積人の選定

④ 入札保証金及び契約保証金の免除

⑤ 購入契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

⑥ 納期延長の承認

⑦ 購入契約(部分払を含む。)の締結及び解除

⑧ 前号に係る誤払額の返納金の徴収

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

(2) その他の原材料

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

◎16 公有財産購入費

(1) 公有財産の取得、処分及び不動産の借受

(2) 公有財産の所管替え

(3) 行政財産の用途変更又は用途廃止




(4) 行政財産の目的外使用許可

① 重要なもの



(5) 公有財産を滅失又はき損した者に対する損害賠償の請求又は原状回復



(6) 前各項以外の公有財産の管理事務で軽易又は定例的なものの処理



◎17 備品購入費

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

18 負担金補助及び交付金

(1) 職員退職手当負担金



(2) 国民健康保険給付及び介護保険給付費



(3) 出席負担金



(4) 負担金補助及び交付金

500万円未満



◎19 扶助費



◎20 貸付金



◎21 補償補てん及び賠償金

(1) 工事に関連する補償費

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

◎22 償還金、利子及び割引料

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

◎23 投資及び出資金

100万円未満



◎24 積立金

100万円未満



26 公課費



27 繰出金



※ 歳入歳出外現金



(4) 流用及び支出更正関係

項目

副町長

総務課長

課長等

1 予算の内、目相互間流用の承認



2 予算の内、節以下相互間流用の承認



3 支出の更正



4 戻入



3 物品及び債権関係

項目

総務課長

課長等

1 物品

(1) 所管に係る物品の管理及び出納命令

(2) 物品の貸出し


(3) 物品の所管替え及び不用の決定


2 債権

(1) 地方自治法第231条の3第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定に基づく督促


奈義町役場決裁規則

昭和59年3月31日 規則第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和62年5月20日 規則第15号
平成9年5月1日 規則第12号
平成12年3月23日 規則第8号
平成12年3月23日 規則第9号
平成18年4月1日 規則第12号
平成18年12月5日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第7号
平成22年3月17日 規則第1号
平成22年3月24日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年6月24日 規則第18号
平成28年12月1日 規則第22号
平成30年4月1日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年2月10日 規則第2号
令和2年4月27日 規則第14号
令和3年8月23日 規則第17号