○奈義町公印規則

昭和45年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印は、町長名若しくはその他の職名又は町名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成、改刻)

第3条 各課において、公印を作成又は改刻しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(公印の廃止)

第4条 公印が摩滅若しくはき損により使用に耐えなくなったときは、廃止するものとする。この場合廃止した公印は、総務課長に引き継がなければならない。

2 各課において公印を廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の紛失、き損)

第5条 公印を紛失又はき損したときは、直ちに保管課長から総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持出しを要する場合は、保管課長の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、保管課備付けの公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印取扱者)

第8条 公印を保管する課(室)にそれぞれ1名の公印取扱者を置くものとする。

2 公印取扱者は、公印の押印を行うものであって、課(室)長が命免する。

3 (室)長は、公印取扱者を命免したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押印は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。

(公印の刷込み)

第9条の2 納入通知書その他総務課長が必要と認めた書類には、公印を刷り込むことにより押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、総務課長に協議し、その承認を得なければならない。

(電子印影)

第10条 電子計算機器を利用して事務処理を行う場合は、公印の押印に代えて電子計算機器に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用申請書(様式第3号)により、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子印影の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用のないように必要な措置を講じなければならない。

4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子印影使用廃止報告書(様式第4号)により、総務課長に報告しなければならない。

(町長印等の告示)

第11条 町長印及び町長職務代理者印、会計管理者印並びに町印、町役場印を作成、改刻又は廃棄したときは、町長はその旨を告示するものとする。

(出納員印及び徴税員印の取扱)

第12条 出納員印は出納員が保管、使用その他の責に任ずるものとする。

2 出納員印の作成、改刻又は廃止とする場合には、第3条から第5条までの例による。

3 徴税員印については、前2項を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(昭和60年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月26日規則第5号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管課(室)

1

奈義町印

総務課長

正方形

30×30

1

一般公文書

総務課

2

奈義町役場印

37×37

1

3

奈義町長印

22×22

2

辞令及び一般公文書

4

21×21

1

諸証明用

5

税務住民課長

18×18

1

戸籍・住民票及び諸証明用

税務住民課

6

1

7

1

8

奈義町長印

正方形

18×18

1

諸証明用

9

町長職務代理者印

総務課長

1

諸証明用

総務課

10

税務住民課長

1

戸籍・住民票及び諸証明用

税務住民課

11

文末印

楕円形

6.5×9

1

戸籍認印

12

奈義町副町長印

副町長

正方形

18×18

1

 

総務課

13

奈義町会計管理者之印

出納室長

1

出納用

出納室

14

出納員印

各出納員

丸形

直23mm以内

各1

領収用

15

徴税員印

各徴税員

各1

町税領収用

16

なぎビカリアミュージアム館長印

なぎビカリアミュージアム館長

正方形

21×21

1


生涯学習課

様式 略

奈義町公印規則

昭和45年10月1日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)