○奈義町法規審査委員会規程

昭和47年10月16日

訓令第3号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正は処理をはかるため、奈義町法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項

(4) その他特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、副町長をあてる。

3 委員は、総務課長をあてるほか、職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について、持廻りにより審査させることができる。

3 委員長は、軽易な事案について、委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長である委員に審査させることによって、委員会の審査に代えることができる。

(事案の説明)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の班長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、総務課長である委員の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査を行い、その他会議に必要な資料を提出するものとする。

3 幹事は、委員会の会議において、予備審査の概要を説明すると共に、会議の顛末を記録しなければならない。

この訓令は、昭和47年10月16日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町法規審査委員会規程

昭和47年10月16日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 文書・情報の公開・保護等
沿革情報
昭和47年10月16日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成28年3月31日 規程第1号