○奈義町公文書公開条例

平成10年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開等の実施に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に関する理解と信頼を深め、町政への参加をより一層促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う町長及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたものを含む。)であって、決裁、供覧の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、第5条から第12条に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にさらされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(公開を請求できる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の代表者

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの

(公開の請求方法)

第6条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認められるときは、開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に公開の請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、公開の請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

3 公開の請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開の請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に、請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項の適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

4 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が公開の請求に係る公文書の全部を公開する旨であって、前条の請求書の提出があった日に公開するときは、口頭により通知することができる。

5 実施機関は、公文書を公開しない旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を前項本文の書面に付記しなければならない。この場合において当該決定に係る公文書に記録されている情報が第9条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に町以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該町以外のものの意見を聴くことができる。

(公開の実施方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときは、第10条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、公開の請求にかかる公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表を目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上特に公開することが必要であると認められるもの

(4) 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の利益の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国、他の地方公共団体又はその他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(町長又は上下水道事業の管理者の権限を行う町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(8) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、入札、徴税、交渉、渉外、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらに事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該それ以外の部分について、公文書の公開をするものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第10条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第11条 実施機関は、第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、奈義町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(町以外のものから当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決又は決定を行うものとする。

(苦情の処理)

第12条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開制度等の運営について苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理しなければならない。

2 実施機関は、前項の苦情を処理する場合において必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(情報提供の推進)

第13条 実施機関は、公文書の公開を実施するほか、町民が必要とする情報を的確に把握するとともに、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めるものとする。

(費用負担)

第14条 第5条の規定による請求をして公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度等との調整)

第15条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、別に定めるところにより保存年限が永年とされているもので整理の完了したものから適用する。

(平成25年6月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の奈義町公文書公開条例の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月5日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町公文書公開条例

平成10年3月12日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)