○奈義町防災会議条例

昭和40年7月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき奈義町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 奈義町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて奈義町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、県、関係市町村、関係機関相互の連絡調整を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は20人以内とし、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 美作県民局長

(2) 陸上自衛隊日本原駐屯地司令

(3) 美作警察署長

(4) 消防団長

(5) 自主防災組織連絡協議会長

(6) 教育長

(7) 町長が職員のうちから指名する者

(8) その他関係団体の代表者

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、岡山県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町防災会議条例

昭和40年7月29日 条例第22号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和40年7月29日 条例第22号
昭和60年6月22日 条例第14号
平成12年3月13日 条例第13号
平成23年9月6日 条例第22号
令和2年3月5日 条例第7号