○奈義町防災会議運営要綱
昭和40年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町防災会議条例(昭和40年条例第22号)第5条の規定に基づき、奈義町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
3 会議の招集は、あらかじめ開催日時、場所及び付議事項を示して、書面により委員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(定足数)
第3条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員の代理者)
第4条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その属する機関の職員のうちから代理者を選任し、その者を出席させることができる。
(会議の議決)
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによるものとする。
(専決処分)
第6条 会長において会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 前項に定める場合のほか、会長は、防災会議が処理すべき事項のうち軽易な事項について専決することができる。
3 会長は、前2項の規定により専決したときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、奈義町総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、防災会議の運営について必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
この要綱は、昭和40年4月1日から施行する。