○奈義町災害対策本部条例

昭和39年8月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、奈義町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

第3条 災害対策本部長は、町長、教育委員会及び議会に属する課、室、局並びに奈義町消防団(以下、「各課等」という。)をもって、災害対策本部を編成する。

2 災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 各課等の所属長(以下「課長等」という。)は、各課等の事務を掌理する。

(班)

第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは各課等に班を置くことができる。

2 班に班長を置き、班長は課長等が指名する。

3 班長は、課長等の命を受け、班の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町災害対策本部条例

昭和39年8月12日 条例第15号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和39年8月12日 条例第15号
平成8年3月18日 条例第3号
令和2年3月5日 条例第8号