○奈義町防犯灯設置補助金交付要綱

平成9年4月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、暗がりを追放し、交通事故や犯罪のない明るく住みよい町にするために、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することを目的とする。

(補助事業及び事業主体)

第2条 この要綱により補助対象となる事業及び事業主体は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 地区がLED防犯灯を新たに設置又は更新(修繕)する事業

(2) 事業主体 地区

(補助額)

第3条 前条の規定による防犯灯1基当たりの補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、15,000円を限度とする。

(申請)

第4条 この要綱により、補助金の交付を受けようとする地区の地区長は、前年度の12月10日までに防犯灯設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 見積書

(2) その他町長が必要と認め提出を求めた書類

(補助事業採択決定)

第5条 町長が防犯灯設置申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業採択若しくは不採択を決定し、防犯灯設置補助工事採択決定書(様式第2号)により地区長に通知するものとする。

(事業完成報告及び補助金請求)

第6条 この要綱により補助金の交付を受けようとする地区の地区長は、事業がすべて完了したときは、事業完成報告並びに補助金請求書(様式第3号)に領収書を添えて提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 奈義町防犯灯設置補助金交付要綱(昭和54年告示第18号)は、廃止する。

(平成17年6月23日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町防犯灯設置補助金交付要綱

平成9年4月21日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成9年4月21日 要綱第1号
平成17年6月23日 要綱第6号
平成24年4月1日 要綱第9号
令和2年4月1日 要綱第9号