○奈義町国際交流事業海外派遣研修実施要綱

平成3年4月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 奈義町国際交流事業海外派遣研修(以下「海外派遣研修」という。)は、町民を海外に派遣し、諸外国の社会、経済、文化、行政事情等について調査、研究するとともに、外国での生活体験、交流を通じて国際的視野を高めることにより、本町のまちづくりに資する人づくりを目的とする。

(対象)

第2条 海外派遣研修の対象者は、奈義町に住所を有し居住している者で、永住すると見込まれる者とする。

(派遣方法)

第3条 派遣の方法は、次によるものとする。

(1) 奈義町独自の計画により派遣する。

(2) 海外派遣を実施する機関、団体の計画に参加することにより派遣する。

(3) 個人が企画し、町が認める計画により派遣する。

(研修期間)

第4条 研修期間は、原則として1箇月以上とする。

(研修経費の補助)

第5条 海外派遣研修に要する経費(旅費)の補助の額は、企画する機関の定める経費及びそれ以外の旅費の実費を合算した額の3分の2以内とする。

(研修内容)

第6条 海外派遣研修における研修課題は、次の各号のいずれかに該当する内容のものとする。

(1) 町の行政課題、重点施策等に関する調査、研究のため

(2) 外国の行政制度とその運営の実施の視察のため

(3) 町民参加の町政を推進するうえで、効果があると認めるもの

(4) 産業、文化、歴史、スポーツ等に関する調査、研究のため

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(申請及び決定)

第7条 海外派遣研修を希望する者は、当該年度の募集要領に定める期限までに海外派遣研修申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 海外派遣研修の決定は、奈義町海外派遣研修審査委員会により審査のうえ可否を決定し、海外派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとするときは、奈義町海外派遣研修補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、補助金交付申請に係る事項を変更しようとするときは、町長に補助金交付決定変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、補助金交付決定の変更を承認したときは、補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第11条 海外派遣研修者は、帰国後次の事項を行うものとする。

(1) 海外派遣研修実績報告書(様式第7号)の提出

(2) 研修内容について、報告レポート(様式第8号)の提出

(3) その他研修の成果を反映できる事業等への積極的な参加

(補助金の確定及び支払い)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該補助金を確定し、申請者に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) その他不正の行為があると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付されている補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年5月1日から施行する。

様式 略

奈義町国際交流事業海外派遣研修実施要綱

平成3年4月26日 要綱第6号

(平成3年4月26日施行)