○奈義町海外派遣研修審査委員会規程
平成3年4月26日
規程第2号
(設置)
第1条 奈義町海外派遣研修事業の効果的実施を図るため、奈義町海外派遣研修審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 海外派遣研修申請の内容に関すること。
(2) 海外派遣研修補助金の交付に関すること。
(3) その他海外派遣研修の実施に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、町長、副町長、教育長、総務課長及び関係課長をもって組織する。
2 審査委員会に委員長を置き、委員長は町長をもってあてる。
(会議)
第4条 審査委員会は、海外派遣研修の申請があったとき委員長が招集する。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、海外派遣研修業務担当課で行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。