○奈義町海外派遣研修審査委員会規程

平成3年4月26日

規程第2号

(設置)

第1条 奈義町海外派遣研修事業の効果的実施を図るため、奈義町海外派遣研修審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 海外派遣研修申請の内容に関すること。

(2) 海外派遣研修補助金の交付に関すること。

(3) その他海外派遣研修の実施に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、町長、副町長、教育長、総務課長及び関係課長をもって組織する。

2 審査委員会に委員長を置き、委員長は町長をもってあてる。

(会議)

第4条 審査委員会は、海外派遣研修の申請があったとき委員長が招集する。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、海外派遣研修業務担当課で行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成3年5月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

奈義町海外派遣研修審査委員会規程

平成3年4月26日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 海外派遣研修
沿革情報
平成3年4月26日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第3号