○奈義町公職選挙法等執行規程
昭和61年11月1日
選管規程第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 不在者投票における投票用紙等の交付(第3条)
第3章 選挙事務所(第4条・第5条)
第4章 自動車及び拡声機の表示(第6条~第8条)
第5章 選挙運動用ビラ(第9条~第10条)
第6章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第11条~第16条)
第7章 文書図画の撤去命令(第17条)
第8章 新聞広告掲載証明書(第18条)
第9章 標旗及び腕章(第19条・第20条)
第10章 個人演説会等(第21条~第29条)
第11章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書(第30条~第33条)
第12章 実費弁償及び報酬の最高額(第34条)
第13章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及びその他の法令に基づき、奈義町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び委員会が処理すべき選挙の事務について必要な事項を定める。
第2章 不在者投票における投票用紙等の交付
(不在者投票における投票用紙等の交付)
第3条 令第53条<投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付>第1項及び第59条の4<郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付>第3項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第4条 法第130条<選挙事務所の設置及び届出>第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第5条 法第134条<選挙事務所の閉鎖命令>の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命じる場合は、様式第4号によるものとする。
第4章 自動車及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第6条 法第141条<自動車、船舶及び拡声機の使用>第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第5号の表示板を用いなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第7条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
3 第1項の申請があった場合において、表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載するものとする。
第5章 選挙運動用ビラ
(ビラの届出)
第9条 法第142条<文書図画の頒布>第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第7号によらなければならない。
(ビラの証紙)
第10条 法第142条<文書図画の頒布>第7項の規定により委員会が交付するビラの証紙は、様式第8号によるものとする。
2 委員会は、ビラの証紙を交付したときは、様式第9号のビラ証紙交付整理簿に記載し、交付状況を把握しておくものとする。
第6章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(廃止届)
第15条 候補者等又は後援団体は、法第143条<文書図画の掲示>第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに様式第16号の廃止届を委員会に提出しなければならない。証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。
第7章 文書図画の撤去命令
(文書図画の撤去命令)
第17条 法第147条<文書図画の撤去>の規定により委員会が文書図画の撤去を文書で命じる場合は、様式第18号によるものとする。
第8章 新聞広告掲載証明書
(新聞広告掲載証明書)
第18条 法第149条<新聞広告>第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する様式第19号の新聞広告掲載証明書を、新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。
第9章 標旗及び腕章
(街頭演説用標旗)
第19条 法第164条の5<街頭演説>第3項の規定により委員会が交付する標旗は様式第20号による。
(腕章)
第20条 法第141条の2<自動車等の乗車制限>第2項の規定により委員会が交付する主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が着ける腕章は、様式第21号による。
2 法第164条の7<街頭演説の場合の選挙運動員等の制限>第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第22号による。
第10章 個人演説会等
(個人演説会等開催申出の処理)
第21条 法第163条<個人演説会等の開催の申出>の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、様式第23号の個人演説会等開催申出処理簿に必要事項を記入するものとする。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第22条 令第114条<個人演説会等の開催不能通知>の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた者に対して委員会が行う通知は、様式第24号によるものとする。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第23条 令第115条<個人演説会等の施設の管理者に対する通知>の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して委員会が行う通知は、様式第25号によるものとする。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第24条 令第117条<個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知>第1項の規定により委員会及び候補者に対して管理者が行う通知は、様式第26号によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第25条 管理者は、令第118条<個人演説会等の施設の使用予定表の提出>の規定により委員会から個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求められたときは、速やかに様式第27号により当該施設の使用予定表を作成し、提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)
第26条 令第119条<個人演説会等の施設の設備>第2項の規定により設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするときは、様式第28号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第27条 候補者は、令第119条<個人演説会等の施設の設備>第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の使用の費用額の承認)
第28条 管理者は、令第121条<個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用>の規定により管理者が施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、様式第29号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の規定により公表を行ったときは、その写を添えて委員会に報告しなければならない。
第11章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書
(報告書の公表の方法)
第31条 法第192条<報告書の公表、保存及び閲覧>第1項の規定による法第189条<選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出>の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示の例により行うものとする。
(報告書の閲覧)
第32条 報告書の閲覧は、委員会事務局又は委員会が指定する場所において執務時間中にしなければならない。
(報告書の閲覧手続)
第33条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第36号の収支報告書閲覧者名簿に所要の事項を記入しなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外へ持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆する等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反した者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第12章 実費弁償及び報酬の最高額
(実費弁償及び報酬の最高額)
第34条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条<自動車、船舶及び拡声機の使用>第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条<実費弁償及び報酬の額の基準等>に規定する基準額と同額とする。
第13章 補則
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月5日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日選管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月6日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略