○奈義町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程
昭和57年6月30日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合においては、法に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(閲覧申出)
第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧をしようとする者は、別記様式に定める申出書に所定の事項を記入のうえ提出するものとする。
(閲覧場所)
第3条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、奈義町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定する場所においてしなければならない。
(閲覧時間)
第4条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧方法)
第5条 選挙人名簿の抄本は、第3条に規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 選挙人名簿の抄本は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(閲覧の制限)
第6条 選挙人名簿の抄本の閲覧については、一度に多数の者が閲覧を申し出たとき又は閲覧をしている者がきわめて長時間の閲覧を行う等の事情により、著しく閲覧の制度の目的又は秩序を損うおそれがあるときは、閲覧の時間、方法等について制限し、又は必要な指示をすることができる。
(閲覧状況の公表)
第7条 選挙人名簿の抄本の閲覧の状況については、毎年1月末までに前年の状況を公表するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月16日選管規程第1号)
この規程は、平成18年11月1日から施行する。