○奈義町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する規程

昭和57年11月15日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 奈義町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第23号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)に関し必要な事項は、法令又は条例に定めるものを除き、本規程に定めるところによる。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第2条 奈義町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を様式第1号により告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 条例第3条第1項の規定により、候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示できる日は、選挙期日の告示の日からとする。

(ポスター掲示場の様式)

第4条 委員会は、様式第2号に準じてポスター掲示場を設置するものとする。

(ポスター掲示場の区画数及び番号)

第5条 ポスター掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定めるものとする。

2 前項の区画には、委員会がそれぞれ立候補予定者の数により番号を表示するものとする。

3 前項の番号は、ポスター掲示場の右端上段の区画を「1」とし、左端下段の区画を立候補予定者数とし、一連番号とする。

(ポスターの掲示方法)

第6条 条例第3条第1項の規定により、候補者がポスターを掲示することができる区画は、当該候補者の立候補の届出の受理の順位と同一の番号の区画とする。

(ポスターの撤去等又はポスター掲示場の管理)

第7条 委員会は、ポスター掲示場に法令、条例又はこの規程に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該ポスターを撤去することができる。

2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第92条第5項の規定による通知(令第88条の3第9項の届出に係る通知を除く。)を選挙長から受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等による補修のため、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(ポスター掲示場の設置をしないときの告示等)

第8条 委員会は、条例第4条の規定により、ポスター掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに関係候補者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示等に関して必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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奈義町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する規程

昭和57年11月15日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和57年11月15日施行)