○奈義町監査委員に関する条例

昭和30年4月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年8月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、実施前10日までに期日及び事項を町長又は関係のある議会並びに委員会に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長又は関係機関に通知しなければならない。

(特別監査)

第4条 法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求があったときは、20日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は、10日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

2 法第98条第1項の規定による報告の請求があった場合は、20日以内に措置しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類等

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(出納職員の賠償責任の決定等)

第8条 監査委員は、法第243条の2の8第3項若しくは公営企業法第34条の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定又は法第243条の2の8第8項若しくは公営企業法第34条の規定による意見を求められたときは、20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(告示及び公表の方法)

第9条 監査委員の告示及び公表は、奈義町役場の掲示場に掲示して行う。

(補助職員)

第10条 監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員を置くことができる。

(事務の引継ぎ)

第11条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(監査の執行に関する必要事項)

第12条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

奈義町監査委員に関する条例

昭和30年4月13日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和30年4月13日 条例第12号
昭和40年3月25日 条例第7号
平成12年3月13日 条例第25号
平成19年3月12日 条例第3号
平成20年9月9日 条例第33号
令和2年4月1日 条例第24号
令和6年2月19日 条例第2号