○固定資産評価審査委員会規程

昭和42年4月27日

固評委規程第1号

第1条 固定資産評価審査委員会の審査に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び奈義町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第22号)に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員は、3人をもって構成し、その事務を司るため事務局を設け、書記1人を置く。

2 前項の書記の任免は、町長がする。

第3条 審査委員会の審査のための会議の期間は、毎年3月1日から4月30日までの間において開くものとする。ただし、その期間外に会議を開く必要がある場合は、その会議を開く必要が生じた日から起算して30日の間に開くものとする。

第4条 審査委員会の会議の招集は、町長が招集する。

第5条 町長は、会議開催日3日前までに会議招集の通知を発し、又は会議開催の日時、場所及び会議に附すべき件名を公示するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

第6条 審査委員会の会議は、委員過半数の出席がなければ開くことができない。審査の決定は、出席委員の過半数の同意がなければすることができない。

第7条 審査委員会の審査は、審査請求に基づきその必要と認める調査、口頭審理その他事実審査を行い、その請求を受理した日から30日以内に審査の決定をするものとする。

第8条 審査委員会は、審査に附した事件の件名、議事及び決定の要領を記載した記録を作成し、保有するとともに関係者の閲覧に供するものとする。

第9条 第7条の審査は、公開して行うものとする。

第10条 審査委員会は、第7条の規定によって決定をした場合においては、その決定の日から10日以内に審査の請求をした者及び町長に文書をもって通知するものとする。

この規程は、昭和42年4月27日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

昭和42年4月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(昭和42年4月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和42年4月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号