○奈義町広報委員会設置に関する条例
昭和50年8月1日
条例第20号
(設置)
第1条 町が行う広報業務の円滑かつ適正な運営を図り、併せて広報の正確を期するため町の附属機関として奈義町広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 広報活動及び広聴広報に関する事項
(2) 広報紙編集についての計画、調査に関する事項
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、一般町民及び知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会議を主宰し、委員会に関する事項を処理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議のいとまがなく、また緊急の場合にはこれを専決することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、情報企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 奈義町報道委員会設置に関する条例(昭和34年条例第11号)は、廃止する。ただし、従前の報道委員会委員は、この条例により委嘱された広報委員会委員とみなす。
4 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、町長が招集する。
附則(昭和55年4月30日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例第3条第2項の規定に基づき委嘱され、在任中の委員はこの条例により委嘱された委員とみなす。
附則(昭和59年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。