○日本原演習場対策委員会条例

昭和46年3月19日

条例第10号

(設置)

第1条 日本原演習場(以下「演習場」という。)に関する諸問題を円滑に解決し、地元民生安定と演習場の安定的運用を図るための協議調整機関として日本原演習場対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(権限)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、前条の目的達成のために協議し、関係事項の調整に協力するものとする。

2 町長は、委員会の意見を尊重して、演習場問題を処理するよう努めるものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるものを町長が委嘱する。

(1) 演習場関係各地区区長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が代行する。

(任期)

第5条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(招集)

第6条 委員会は、町長が招集する。

(部会)

第7条 委員会は、特定の部門的事項について、第1条の目的達成のため必要に応じ会議に諮り、町長の承認を得て部会を置くことができる。

2 部会の委員は、第3条による委員である者のほか、委員会の会議に諮り町長が委嘱することができる。

3 部会は、その設置を必要とした事項について、委員会又は町長の諮問に応じ関係事項の調整に協力するものとする。

4 部会の運営は、委員会に準ずるものとする。

(報酬、費用弁償等)

第8条 委員の報酬、費用弁償等は、別に条例で定めるところによる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いて町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例により、選任された委員長及び副委員長は改正後の条例により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、昭和60年12月末日とする。

(平成16年3月9日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

日本原演習場対策委員会条例

昭和46年3月19日 条例第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第10号
昭和59年3月21日 条例第3号
平成16年3月9日 条例第2号