○奈義町職員定数条例

昭和34年10月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局並びに奈義町水道事業及び下水道事業及び工業用水道事業(以下「上下水道事業」という。)に常時勤務する職員(副町長及び教育長並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 81人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 40人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼務)

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人(兼務)

(7) 上下工水道事業関係の職員 5人

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年12月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年9月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第17号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年10月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町職員定数条例

昭和34年10月29日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年10月29日 条例第10号
昭和37年12月25日 条例第9号
昭和38年12月23日 条例第6号
昭和39年12月26日 条例第28号
昭和41年3月18日 条例第11号
昭和42年4月10日 条例第9号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和46年3月19日 条例第7号
昭和47年12月28日 条例第26号
昭和48年9月1日 条例第33号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和56年6月26日 条例第17号
昭和58年10月17日 条例第14号
昭和61年3月26日 条例第6号
昭和62年4月28日 条例第13号
平成3年12月19日 条例第30号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年12月15日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第13号
平成19年3月12日 条例第3号
令和元年9月5日 条例第28号
令和元年12月10日 条例第31号