○奈義町職員任用規則

昭和52年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町職員の採用及び昇任(以下「任用」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用の基準)

第2条 職員の任用は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところにより競争試験又は選考に基づいてこれを行う。

(任用の条件及び種別)

第3条 職員に欠員を生じた場合には、町長は採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任用することができる。

(競争試験)

第4条 競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上を合せ行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 経歴評定

(5) 勤務評定

(6) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 競争試験についての細目は、その都度町長が別にこれを定める。

(採用の方法)

第5条 職員の採用は、前条に規定する試験に合格し、町長が適当と認めた者の内から所要の人員を採用する。

(採用決定の取消し)

第6条 前条の採用の決定した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、採用を取り消すことができる。

(1) 採用に関する照会又は通知に応答しない場合

(2) 採用を辞退した場合

(3) 調査の結果心身の故障その他の事由により職員としての適格性を欠くことが明らかとなった場合

(採用の特例)

第7条 緊急に職員の欠員補充の必要を生じた場合又は特別の技術、免許等の有資格者あるいは特別有識経験の有する者の採用については、第5条の規定にかかわらず、町長はその都度選考により職員を採用することができる。

2 前項の規定により、町長が選考により採用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 特殊な技術を有し、すでに国又は地方公共団体の職員としての経験を有する者で町長が特に必要とする者

(2) 国家公務員試験又は岡山県人事委員会の行う試験に合格し、その任用候補者名簿に登録されている者

(3) 法定の技術その他特殊の技能免許を有する者

(条件付任用及び臨時的任用)

第8条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用はすべて条件付のものとし、就職の日からその職員がその職において6箇月を良好なる成績で勤務した場合は、正式職員として町長はそれぞれの職名及び級に格付けすることができる。ただし、町長が適当と認めた場合は、その者の条件付任用期間を1年に至るまで延長することができる。

2 緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6箇月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(任用欠格事項)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの

(3) 日本国憲法施行の日以降において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

2 この規則施行の際、すでに任用せられている職員は、この規則により任用せられたものとみなす。

(令和元年12月10日規則第26号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

奈義町職員任用規則

昭和52年4月1日 規則第3号

(令和元年12月14日施行)