○奈義町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和34年3月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降任、免職、休職等)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定して診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例で別段の規定をしない限りいかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、交通事故又はその他の事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)附則第4項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月6日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奈義町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和34年3月15日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年3月15日 条例第13号
令和元年12月10日 条例第31号
令和元年12月10日 条例第32号
令和4年12月6日 条例第19号