○交通事故を起こした者又は道路交通法違反者の懲戒処分の基準
昭和63年4月18日
制定
(目的)
第1条 この基準は、本町職員で交通事故を起こした者又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反者の懲戒処分に関し必要な事項について規定することを目的とする。
(処分の基準)
第2条 懲戒処分の基準は、おおむね次によるものとする。
結果 原因 | 人身事故 | 物損事故 | 検挙 | その他 |
飲酒運転 | 懲戒免職 | 懲戒免職 | 懲戒免職~停職 | 飲酒して運転したことが明らかな場合も左記に準ずる |
飲酒運転同乗者 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
暴走運転 | 懲戒免職~減給 | 停職~戒告 | 戒告~訓告 |
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無免許運転 | 同上 | 同上 | 戒告~訓告 |
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轢き逃げ 当て逃げ | 同上 | 停職~訓告 |
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備考
1 「飲酒運転」とは、道路交通法第65条の規定に違反して、酒気を帯びて車両を運転すること(酩酊運転及び飲酒して運転したことが明らかな場合を含む。)。
2 次の場合は、処分を加重又は軽減するものとする。
① 過去3年以内に違反行為の累積がある場合……処分を加重する
② 上の表の2以上に該当する場合……処分を加重する
③ 職員を管理監督する立場にある者……事情により処分を加重することができる
④ 相手方に過失がある場合……事情により処分を軽減することができる
⑤ その他特に考慮すべき事情がある場合……それぞれの事情により処分を加重又は軽減することができる
3 事故等を起こした者(以下「事故者」という。)以外の者で、次に掲げる者についても処分することができる。
① 事故者と行動を共にした者
② 事故車が車両を運転することを知りながら、飲酒を勧め、飲酒させた者
③ 事故者を監督すべき責任のある者
2 前項以外の原因による事故については、事情を考慮して処分することができる。
(報告書の提出)
第3条 職員は、前条の懲戒処分事由に該当したときは、直ちに任命権者に事故発生報告書を提出しなければならない。
(審査会の設置)
第4条 職員の懲戒処分の適用を審議するため、懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第5条 審査会の委員は、副町長、教育長、総務課長及び町長が任命した者をもってあて、副町長が委員長となる。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、議長となる。
2 委員長は、事故者に事故発生の状況及びその他の事情を陳述する機会を与えなければならない。
3 委員長は、必要と認めるときは、事故者以外の者からも事情を聴取することができる。
(具申)
第7条 委員会の決定事項は、委員長が町長に具申するものとする。
附則
1 この基準は、昭和63年5月1日から施行する。
2 交通事故を起こした者又は道路交通法違反者の処分の基準(昭和57年4月1日)は、廃止する。
附則(平成18年9月20日)
この基準は、平成18年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。