○奈義町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(宣誓の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、地震、火災又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合は、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年3月28日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第14号
令和2年3月5日 条例第11号
令和4年3月8日 条例第1号