○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和48年10月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務に関連がある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関係のある試験又は選考を受ける場合
(5) 職員が町の非常勤の消防団員としての職を兼ね、火災等の災害出動、演習、特別警戒等の消防団活動を行う場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。